厳格化をチャンスに変える、経営管理ビザ徹底解説
更新日:3 日前
日本で会社を経営する外国人が取得する「経営・管理ビザ」は、2025年10月16日に上陸基準省令が大幅改正され、要件が約6倍厳格化されました。資本金は500万円から3,000万円へ引き上げ、日本語能力・経営経験・専門家による事業計画書の確認が新たに追加されました。
この改正を知らずに申請の準備をしている方や、すでに経営・管理ビザで在留していて更新を控えている方にとって、非常に重要な情報です。また熊本県内でも外国人の起業・独立開業が増えており、JASM関連の技術者が独立して会社を設立するケースも見受けられます。
この記事では、改正後の新要件の詳細・必要書類・開業後の維持条件・経過措置を行政書士が丁寧に解説します。
【重要】2025年10月16日施行——6つの大幅改正ポイント
2025年10月16日施行・省令改正
経営・管理ビザの要件——改正前後の比較
① 資本金等の事業規模
500万円以上
3,000万円以上
約6倍に引き上げ
② 常勤職員の雇用
「または」2名以上(選択)
「かつ」1名以上(必須化)
選択制から両方必須へ
③ 日本語能力
要件なし
JLPT N2等(B2相当)
申請者または常勤職員が保有
④ 経営経験
要件なし
3年以上の実務経験等
または修士号・専門職学位
⑤ 事業計画書
任意提出
専門家による確認必須
診断士・税理士・会計士等
⑥ 事業所の実体
比較的緩やか
独立した事業所が必須
バーチャルオフィス等は困難
改正の目的:出入国在留管理庁は「実体を伴った経営活動のみを許可する」方針を明確にしました。改正の核心は、形式的な法人設立による在留資格の濫用を防ぎ、本当に日本の経済活動に貢献する外国人経営者だけを受け入れることにあります。
改正前の情報で申請準備をしていませんか?
「資本金500万円を用意すれば取得できる」という情報は2025年9月以前の旧基準です。現在の新基準では資本金3,000万円が必要で、日本語能力・経営経験の証明も求められます。古い情報で準備を進めると申請が受理されないリスクがあります。
新基準・取得要件の詳細解説(全6要件)
以下は2025年10月16日施行の改正後の要件です。すべての要件を同時に満たす必要があります。
1
事業規模——資本金3,000万円以上
事業の実体・継続性・安定性を示す最も基礎的な要件
旧500万→新3,000万円
旧基準(〜2025年10月15日)
資本金500万円以上または日本在住の常勤職員2名以上の雇用(選択制)
新基準(2025年10月16日〜)
資本金等が3,000万円以上(払込資本金または投資総額)
※株式会社・合同会社いずれも同様
実務上のポイント:資本金は登記簿謄本と預金通帳の残高証明で証明します。借入金で資本金を形成している場合は評価に影響する可能性があります。また設立直後の場合は、資本金が実際に払い込まれていることを確認する書類が必要です。
2
常勤職員の雇用——日本在住の常勤1名以上(必須化)
「または」ではなく「かつ」——資本金要件との両方が必要
選択→必須に変更
旧基準
資本金500万円または常勤職員2名以上の選択制。どちらか一方で可。
新基準
資本金3,000万円かつ常勤職員1名以上。対象:日本人・特別永住者・永住者・日本人の配偶者等・永住者の配偶者等・定住者
実務上のポイント:雇用する常勤職員は週5日フルタイム勤務が原則です。雇用実態を示すため、雇用契約書・給与明細・社会保険加入証明などが審査で確認されます。外国人(就労系在留資格保有者)は常勤職員のカウント対象外です。
3
日本語能力——JLPT N2相当以上(CEFR B2相当)
申請者本人または常勤職員のいずれかが保有
2025年新設
旧基準
日本語能力に関する要件なし
新基準
申請者(経営者)または常勤職員のいずれかがJLPT N2・BJT J2以上等(CEFR B2相当)の日本語能力を保有していること
実務上のポイント:申請者本人が日本語N2以上を保有していない場合でも、常勤職員がN2以上を保有していれば要件を満たせます。また日本の大学または大学院を卒業している方は日本語要件を満たすとみなされる場合があります。英語等の外国語対応のみでは不可。
4
経営管理経験——3年以上の実務経験または修士号等
「管理」職として従事する場合に適用される要件
2025年新設
旧基準
経営管理経験に関する明確な要件なし
新基準
経営・管理業務に3年以上従事した実務経験
または修士号・博士号・専門職学位(MBA等)の取得
実務上のポイント:「経営」として申請する場合は経営者・役員としての経験、「管理」として申請する場合は人事・財務・業務管理等の管理職経験が対象となります。経験期間は在職証明書・登記簿謄本・職歴書等で証明します。留学から直接起業する場合は修士号等の学位要件を活用することを検討してください。
5
事業計画書——専門家による確認・署名が必須
中小企業診断士・税理士・公認会計士のいずれかが確認
2025年新設(任意→必須)
旧基準
事業計画書は任意提出。自作でも可。
新基準
中小企業診断士・税理士・公認会計士のいずれかが事業計画の合理性を確認し署名した書類の提出が必須
事業計画書に含めるべき主な内容
事業の概要・目的/市場環境・競合分析/収支計画(3〜5年分の売上・費用・利益の見込み)/資金調達計画・資本金の根拠/雇用計画(常勤職員の採用計画)/事業の実現可能性・成長戦略
実務上のポイント:事業計画書の「専門家確認」は、専門家が形式的に署名するだけでは不十分です。事業の収益性・実現可能性について専門家が実質的に評価し、合理的であると判断した結果を証明するものが求められます。当事務所では税理士・中小企業診断士と連携して事業計画書の作成をサポートしています。
6
事業所の実体——独立した事業所の確保
バーチャルオフィス・単なる住所借りは認められない
要件が厳格化
旧基準
事業所の要件は比較的緩やか。シェアオフィスで認められるケースも多かった。
新基準
独立した事業所(営業所)の確保が必須。バーチャルオフィス・単なる登記住所だけでは不可。事業活動の実態(設備・スタッフ・来客対応等)が必要。
実務上のポイント:事業所の実体を証明するため、賃貸借契約書・不動産の登記事項証明書・写真・固定電話の番号等が必要です。自宅兼事務所の場合は、事業専用スペースが明確に確保されていることを示す間取り図・写真等が求められます。シェアオフィス・コワーキングスペースは、専用デスク・鍵付きスペースの確保など「独立性」の証明ができれば認められる場合があります。
「経営」と「管理」の違い
経営・管理ビザには「経営」と「管理」の2種類の活動があります。「経営」は会社の経営者・取締役・代表者として経営意思決定を行う活動(株式会社の代表取締役等)、「管理」は会社の部長・工場長・人事部長等として管理業務を担う活動です。いずれも経営・管理ビザの対象ですが、活動内容によって求められる要件・書類が一部異なります。
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必要書類一覧
必要書類は申請の種類(新規・変更・更新)や事業形態によって異なります。以下は主な書類の一覧です。最新の書類リストは出入国在留管理庁の公式サイトでご確認ください。
書類名 | 内容・注意点 |
在留資格変更(認定・更新)許可申請書 | 入管庁の書式。写真(縦4×横3cm)貼付。 |
法人の登記事項証明書(履歴事項全部証明書) | 3か月以内に発行されたもの。資本金・役員構成を確認。 |
会社の定款(写し) | 事業目的・会社の概要を示す。 |
資本金の払込みを証明する書類 | 払込証明書・通帳の写し等。3,000万円以上の払込を証明。 |
事業計画書(専門家確認・署名付き) | 中小企業診断士・税理士・公認会計士による確認が必要。 |
日本語能力証明書 | JLPT N2・BJT J2以上の合格証等。申請者または常勤職員いずれかが保有。 |
経営管理経験を証明する書類 | 在職証明書・職歴書・登記事項証明書等。3年以上の経験を証明。 |
事業所の契約書・不動産関係書類 | 賃貸借契約書・不動産登記事項証明書・写真等。独立した事業所を証明。 |
常勤職員に関する書類 | 雇用契約書・給与明細・住民票・社会保険加入証明等。日本在住の身分系在留資格者であることを確認。 |
申請者のパスポート・在留カード(写し) | 現在の在留資格・在留期限を確認。 |
損益計算書・貸借対照表(既存法人の場合) | 直近2期分の決算書。事業の継続性・安定性を示す。 |
納税証明書(既存法人・役員本人) | 法人税・源泉所得税・消費税等の納付状況。 |
※必要書類は申請内容・事業形態・個人の状況により変わります。最新情報は出入国在留管理庁「経営・管理」でご確認ください。
開業後に維持すべき条件
経営・管理ビザは取得して終わりではありません。在留期限の更新時(通常1〜5年ごと)に、取得時と同等以上の実態が維持されているかが改めて審査されます。以下の条件が維持されていない場合、更新が不許可になるリスクがあります。
事業の継続・収益性
事業が実際に継続していること(売上がある、取引実績がある)
赤字が続いている場合は改善計画が必要(赤字だからといって即不許可ではないが、説明が必要)
法人税・消費税等の期限内申告・納税を継続していること
決算書の作成・提出・保管を適切に行っていること
常勤職員の雇用継続
対象となる常勤職員1名以上の雇用を維持すること
社会保険(健康保険・厚生年金)の適切な加入・保険料の納付
給与の適切な支払い(源泉徴収・給与明細の発行)
ハローワークへの雇用保険関連届出の実施
事業所の実体維持
事業所の契約を継続(家賃の支払い・契約更新)
事業所が実際に経営活動の拠点として使用されていること
事業所移転の際は在留カードの住所変更(14日以内)と届出を忘れずに
登記住所と実際の事業所住所が一致していることを維持
公的義務の継続的履行
住民税・所得税の期限内申告・納付(役員報酬から源泉徴収)
国民健康保険または社会保険の期限内納付
更新申請時に納税証明書・決算書を提出できる状態にしておく
在留カードの住所変更・在留期限更新を忘れずに行う
「赤字だから更新できない」は誤解——ただし説明は必要
事業開始直後の赤字は多くの場合許容されます。ただし赤字が続く場合は「なぜ赤字なのか」「今後どのように黒字化するのか」を事業計画・実績で丁寧に説明する必要があります。長期的な赤字・売上がほとんどない状態での更新は不許可リスクが高まります。年次更新のたびに行政書士に相談することをお勧めします。
経過措置——在留中の方への特例(2028年10月まで)
2025年10月16日の改正施行時点で既に経営・管理ビザで在留していた方には、段階的な経過措置が設けられています。
経過措置あり——2028年10月16日まで
既存の経営・管理在留者への経過措置
対象:2025年10月16日時点で経営・管理の在留資格で在留中の方
更新申請は旧基準による個別審査の可能性あり
既に経営・管理で在留中の方は、2028年10月16日までの更新申請に限り旧基準で個別審査の可能性があるとされています。ただしこれは「旧基準での自動許可」ではなく「個別審査」であり、事業の実態・継続性・公的義務の履行状況が改めて評価されます。
2028年10月16日以降
経過措置の終了——新基準への完全移行
2028年10月16日以降の更新申請からは、すべての経営・管理ビザ保有者に新基準(資本金3,000万円・常勤職員・日本語N2・経営経験・専門家事業計画書)が適用される見込みです。今のうちから増資・雇用・専門家連携の準備を進めることが重要です。
経過措置を受けるための注意点
事業の実態維持が最低条件
経過措置の適用を受けるためにも、事業の継続性・常勤職員の雇用・納税義務の履行・事業所の実体は維持し続けることが必要です。事業が実質的に停止している場合は経過措置の適用外になる可能性があります。
経過措置期間中(2028年まで)に準備すべきこと
資本金を旧基準(500万円)から新基準(3,000万円)に増資する計画を立てる
日本語能力を向上させる(本人がN2に合格する)またはN2以上の常勤職員を採用する
税理士・中小企業診断士と連携して事業計画書を整備する
事業の実態(売上・取引・雇用)を維持・拡大する
早めに行政書士に相談して、更新申請の準備を計画的に進める
よくある質問(FAQ)
Q 留学ビザで日本に在住しています。卒業後に起業して経営・管理ビザに変更できますか?
可能ですが、新基準では要件が大幅に厳しくなっています。資本金3,000万円の用意が最初のハードルです。また経営管理の実務経験が3年以上必要ですが、修士号・博士号・MBA等の学位取得者はこの実務経験要件が免除される可能性があります。日本の大学院修了者は日本語要件も満たすとみなされる場合があります。留学中から起業計画を立て、早めに行政書士に相談することをお勧めします。
Q 友人(日本人)と共同で会社を設立して、私(外国人)が経営・管理ビザを取得できますか?
可能ですが、いくつかの点を確認する必要があります。申請者(外国人)が実際に会社の経営・管理に携わる役割(代表取締役・取締役・管理職等)を持っていることが必要です。名義だけ役員で実態がない場合は認められません。また日本人の共同経営者が常勤職員のカウント対象になるかは状況次第です。共同経営での申請は書類の整合性が重要なため、事前に行政書士にご相談ください。
Q 経営・管理ビザで在留中に会社が倒産・廃業した場合はどうなりますか?
在留資格の根拠となっている事業が消滅した場合、原則として在留資格を変更する必要があります。事業の解散・廃業が決定した場合は、別の在留資格への変更申請または帰国の準備が必要です。なお廃業・倒産の事実が判明してから14日以内に所属機関に関する届出が必要です。万が一の事態に備え、事業の経営状況が悪化してきた段階で早めに行政書士に相談することをお勧めします。
Q 資本金を海外から送金する場合、特別な書類が必要ですか?
海外からの送金で資本金を払い込む場合も、日本国内での払込と同様に払込証明書・通帳の写しが必要です。加えて、送金元の口座(海外)と入金した日本の口座の対応関係を示す書類(送金指示書・外国送金証明等)があると審査がスムーズになります。また送金元資金の合法性(本人の正当な収入・資産から拠出されたものであること)を示す書類の提出を求められる場合があります。具体的な書類は管轄の出入国在留管理局または行政書士に確認してください。
Q 現在、技術・人文知識・国際業務(技人国)ビザで就労しています。副業として会社を設立して経営・管理ビザに変更したいのですが可能ですか?
技人国ビザのまま会社を設立して代表取締役に就任することは可能ですが、その会社での実際の「経営・管理業務」を行うには在留資格の変更(技人国→経営・管理)が必要です。技人国ビザで認められている活動範囲外の業務(例:独立した会社の経営)を行うことは資格外活動に該当する可能性があります。まず行政書士に現在の状況を相談し、在留資格変更の可否・タイミングを確認することをお勧めします。なお変更申請では新基準の要件(資本金3,000万円等)すべてを満たす必要があります。
ご相談受付中
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【情報の正確性・免責について】
本記事は出入国在留管理庁「経営・管理」・2025年10月16日施行の上陸基準省令改正等の公式情報をもとに2026年8月10日時点で作成しています。改正の詳細・運用方針は審査実例等により変動する場合があります。個別の要件確認・判断は必ず専門家(行政書士)にご相談ください。最新情報は出入国在留管理庁の公式サイトでご確認ください。本記事は情報提供を目的としており、個別の法的アドバイスではありません。
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