菊陽町で外国人エンジニアを採用するときのビザ申請と流れ|技人国・企業内転勤
菊陽町・合志市・大津町の半導体関連企業が、台湾など海外から外国人エンジニアを呼ぶときは、まず「技術・人文知識・国際業務」と「企業内転勤」のどちらで申請するかを決めます。在留資格認定証明書の流れと期間、入国後の届出まで、採用担当者向けにまとめました。
この記事でわかること
外国人エンジニアを呼ぶときに使う主な在留資格(技人国・企業内転勤・高度専門職)の選び方
海外から呼び寄せる流れ(在留資格認定証明書 → 査証 → 入国)と、かかる期間
熊本での申請先と、会社が準備する書類
入国後14日以内の住民登録と、会社がハローワークへ出す届出
家族を一緒に呼ぶときの手続き
菊陽町周辺で外国人エンジニアの採用が増えている背景
菊陽町には半導体の工場が立地し、合志市・大津町・熊本市を含む周辺には、装置・材料・設備などの関連企業が集まっています。こうした会社では、台湾などの海外拠点や取引先から、設計・設備保全・品質管理・生産技術などを担当するエンジニアを受け入れることがあります。
海外から人を呼ぶときは、「どの在留資格で申請するか」によって必要な条件と書類が変わります。採用が決まってから慌てないよう、最初に整理しておきましょう。
どの在留資格で呼ぶか:技人国・企業内転勤・高度専門職
技術・人文知識・国際業務(技人国)
日本の会社が直接雇用する場合に、よく使われる在留資格です。
大学などで学んだことや、これまでの職歴と、日本での仕事内容に関連があること
日本人と同じ仕事なら、日本人と同じ額以上の給料であること
工場のライン作業など、単純な作業が主な仕事ではないこと
要件の詳しい内容(学歴と実務経験の基準、職種の例、2026年4月からの変更点)は、技人国ビザの解説記事にまとめています。
企業内転勤
海外にある本店・支店・子会社などの社員を、日本の事業所へ期間を定めて転勤させる場合の在留資格です。入管庁は「外国の事業所からの転勤者」を該当例として挙げています。
仕事の内容は、技人国と同じ範囲(技術・人文知識・国際業務に当たる仕事)
転勤の直前に、海外の事業所で1年以上続けてその種類の仕事をしていること(上陸許可基準)
「期間を定めて」の転勤なので、転勤先の日本の事業所で働くことが前提
台湾の親会社・グループ会社から技術者に来てもらう場合などに使われます。海外での勤務が1年に満たない場合でも、技人国の要件を満たせば技人国で呼べる可能性があります。
高度専門職
学歴・職歴・年収・年齢などをポイントで計算し、70点以上になる方は「高度専門職」で申請できることがあります。在留期間が長く(1号は5年)、配偶者の就労などで優遇があり、永住許可の申請に必要な在留年数も短くなります。エンジニアの方は条件を満たす場合もあるので、ポイントを一度計算してみるのがおすすめです。
選び方のめやす
こんな場合 | 候補になる在留資格 |
日本の会社が新しく雇う(海外の大学を卒業したエンジニアなど) | 技術・人文知識・国際業務 |
海外のグループ会社の社員を、期間を決めて日本の事業所に転勤させる | 企業内転勤(直前1年以上の勤務が必要) |
学歴・年収などのポイントが70点以上になる | 高度専門職(1号ロ) |
どれに当たるか迷うときは、本人の学歴・職歴・給料・雇用契約の形(日本の会社と契約するのか、海外の会社に籍を残すのか)をそろえて検討します。
海外から呼び寄せる流れと期間
海外にいるエンジニアを呼ぶときは、日本側で「在留資格認定証明書」を取り、それを使って本人が現地で査証(ビザ)を受け、入国します。
順番 | 手続き | 誰が・どこで | めやす |
① | 在留資格認定証明書交付申請 | 受け入れる会社の職員や、申請取次行政書士が日本の入管に申請 | 標準処理期間 1か月〜3か月 |
② | 認定証明書の受け取り | 電子メールでの受け取りもできる(2023年3月から) | 交付から3か月以内に入国 |
③ | 査証(ビザ)の申請 | 本人が現地の窓口で(台湾の場合は日本台湾交流協会) | 窓口により異なる |
④ | 入国・在留カードの交付 | 空港で上陸審査 | — |
ポイントは次の3つです。
認定証明書の有効期間は3か月です。交付から3か月以内に入国しないと使えなくなります。入社日・赴任日から逆算して申請しましょう。
認定証明書を持っているだけでは入国できません。必ず現地で査証を受けます。認定証明書の有効期間と、査証の有効期間は別のものです。
在留資格認定証明書の申請には、入管への手数料はかかりません。申請は窓口で行い、郵送では受け付けていません(オンライン申請を使える会社もあります)。
標準処理期間はあくまでめやすです。会社が新しく進出したばかりの場合(カテゴリー3・4)は、会社の事業内容や安定性を説明する資料が多くなり、準備にも時間がかかります。入管も、入国の前に交付を受けられるよう余裕をもって申請するよう案内しています。入社予定日から逆算して、早めに準備を始めましょう。
熊本での申請先
受け入れる会社が熊本県内にある場合は、福岡出入国在留管理局 熊本出張所が申請先です。
所在地:熊本市中央区大江3丁目1-53 熊本第二合同庁舎
電話:096-362-1721
受付時間:平日 9:00〜12:00、13:00〜16:00(土日・祝日・年末年始は休み)
申請取次行政書士に依頼すると、会社の担当者が窓口に出向かずに申請できます。
会社が準備する主な書類
在留資格や会社のカテゴリーによって変わりますが、主なものは次のとおりです。
技人国の場合
雇用契約書や労働条件通知書(仕事の内容・給料がわかるもの)
本人の卒業証明書・履歴書・職歴の証明
会社のカテゴリーを示す資料(法定調書合計表など)
カテゴリー3・4の会社は、登記事項証明書、決算書、事業内容の資料など
企業内転勤の場合
転勤命令書や辞令の写し(同じ法人内の転勤)、または労働条件を示す文書(法人が違う場合)
転勤前と転勤後の事業所の関係を示す資料(資本関係がわかるものなど)
転勤前の事業所が実在することと、本人の勤務歴を示す資料
日本の事業所の登記事項証明書・決算書(新しい事業所は事業計画書)
海外の書類には日本語訳を付けます。台湾の会社の資料や卒業証明書など、繁体字の書類が多くなるので、早めに集めておくと安心です。
入国したあとの手続き
本人:14日以内に市町村役場で住民登録
入国して住む場所が決まったら、14日以内に、在留カードを持って住所地の市町村役場(菊陽町役場、合志市役所、大津町役場、熊本市の各区役所など)で転入の届出をします。この届出をすると、入管への住居地の届出をしたことになります。社宅や寮に住む場合も同じです。
会社:ハローワークへの外国人雇用状況の届出
外国人を雇ったときは、すべての事業主がハローワークに届け出る義務があります。
本人の状況 | 届け方 | 期限 |
雇用保険に入る | 雇用保険の資格取得届で届け出る | 雇い入れの翌月10日まで |
雇用保険に入らない | 外国人雇用状況届出書(様式第3号) | 雇い入れの翌月末日まで |
届出をしなかったり、うその届出をしたりすると、30万円以下の罰金の対象になります。
生活の相談先
日本語での手続きに不安がある社員や家族には、熊本県外国人サポートセンターを案内できます。英語・中国語・ベトナム語・韓国語の相談員がいて、そのほかの言語は通訳電話で対応しています。
家族を一緒に呼ぶとき
配偶者やお子さんを呼ぶ場合は、技人国・企業内転勤のどちらでも、家族は「家族滞在」の在留資格で申請します。高度専門職の場合は、家族の扱いに一部優遇があります。家族滞在の必要書類やアルバイトの決まりは、家族滞在ビザの記事をご覧ください。
採用前のチェックリスト
雇い方を決めた(日本の会社が直接雇う/海外のグループ会社から転勤)
本人の学歴・職歴と、日本での仕事内容の関連を確認した
給料が、同じ仕事をする日本人と同じ額以上になっている
高度専門職のポイントを計算した
入社予定日から逆算して、認定証明書の申請時期を決めた
家族を呼ぶかどうかを本人に確認した
入国後の住民登録・ハローワークへの届出の担当者を決めた
よくあるご質問
Q1. 台湾の親会社の社員に、1年間だけ日本の工場に来てもらいたいです。どの在留資格になりますか?
A. 台湾の会社で1年以上続けて技術系の仕事をしている方なら、「企業内転勤」が候補になります。日本の会社と新しく雇用契約を結ぶ場合や、海外での勤務が1年に満たない場合は、「技術・人文知識・国際業務」で申請できるかを検討します。
Q2. 認定証明書の申請から入社まで、どのくらい見ておけばよいですか?
A. 入管の標準処理期間は1か月〜3か月です。そのあとに現地での査証の手続きと渡航の準備があり、申請前の書類集めにも時間がかかります。入社予定日から逆算して、余裕をもって動き始めましょう。
Q3. 工場の装置を扱う仕事でも就労ビザは取れますか?
A. 装置の保全・立ち上げ・工程の改善など、工学の知識を使う仕事であれば技人国や企業内転勤の対象になり得ます。決まった作業を繰り返すライン作業が主な仕事の場合は対象になりません。仕事の内容を具体的に書いて説明することが大切です。
Q4. 本人は日本語が話せません。手続きに問題はありますか?
A. 技術系の仕事であれば、日本語能力は在留資格の条件になっていません。ただし、通訳や接客など言葉を使う仕事が中心の場合は、2026年4月15日以降の申請から、業務で使う言語についてCEFR B2相当の能力を示す資料が求められます(主にカテゴリー3・4の会社の場合。申請内容によってはほかのカテゴリーでも求められることがあります)。
Q5. 会社の担当者が入管に行かなくても申請できますか?
A. 申請取次行政書士に依頼すれば、原則として会社の担当者や本人が窓口に出向かずに申請できます。
外国人エンジニアの採用はご相談ください
開田行政書士事務所(菊陽町)は、申請取次行政書士として、菊陽町・合志市・大津町・熊本市の企業様の外国人エンジニアの受入れをお手伝いしています。どの在留資格で申請するかの整理から、在留資格認定証明書の申請、家族の呼び寄せ、入国後の更新まで対応します。技人国の在留資格認定証明書交付申請は100,000円〜、高度専門職(認定証明書・変更)は120,000円〜(いずれも税別・実費別)です。企業内転勤はお見積りでご案内します。
▶ お気軽にご相談ください(年中無休 9:00〜20:00)。お電話(090-2713-7500)またはお問い合わせフォームからご連絡ください。
■ 関連ページ
執筆:行政書士 開田 桂樹(開田行政書士事務所)
確認日:2026年11月1日(出典:出入国在留管理庁「在留資格『企業内転勤』」「在留資格『技術・人文知識・国際業務』」「在留資格認定証明書交付申請」「出入国審査・在留審査Q&A」「住居地の届出」、上陸許可基準(企業内転勤)、厚生労働省「外国人雇用状況の届出」、熊本県「熊本県外国人サポートセンター」)

コメント