営業時間9:00 〜 20:00
菊陽町・合志市・菊池市・大津町・熊本市を中心に、国際申請・各種許認可・相続まで幅広く対応。


熊本の農地転用・農振除外サポート
菊陽町・合志市・大津町・熊本市を中心に、熊本県内の農地転用(農地法4条・5条)、農振除外、地域計画の変更申出、市街化区域の届出を、菊陽町の行政書士がサポートします。報酬額の目安、手続きの流れ、期間の目安をこのページにまとめました。
お電話でのご相談も大歓迎です(090-2713-7500・年中無休 9:00〜20:00)。
菊陽町・合志市・大津町・菊池市・熊本市は、ご依頼後、必要に応じてご自宅や現地(畑・事務所など)へ伺います(交通費のみ実費)。
このページでわかること
当事務所が扱う農地の手続きの種類
報酬額の目安
ご相談から許可までの流れと、期間の目安
菊陽町・合志市・大津町の手続きの特徴
よくあるご質問
こんなご相談をお受けしています
自分の畑に家(分家住宅など)を建てたい
農地を売りたい・買いたい、駐車場や資材置場、倉庫の用地として使いたい
「青地なので農振除外が必要」と言われた
合志市で「地域計画の変更申出」が必要と言われた
太陽光発電や、事業用の土地として農地を活用したい
昔から農地以外に使っている土地を、きちんと手続きしておきたい(非農地証明など)
半導体関連の企業の進出で、菊陽町・合志市・大津町では土地の需要が高まり、農地の手続きのご相談が増えています。
当事務所が扱う手続き
手続き | どんなときか |
農地法3条の許可 | 農地を農地のまま売る・貸す |
農地法4条の許可 | 農地の持ち主が、自分で農地以外に変える |
農地法5条の許可 | 農地を買う・借りる人が、農地以外に変える |
4条・5条の届出 | 市街化区域の農地を、農地以外に変える |
農振除外の申出 | 青地(農用地区域)の農地を、農用地区域から外してもらう |
地域計画の変更申出 | 地域計画の区域内の農地を、農振除外・農地転用する前に(合志市など) |
非農地証明・現況証明 | 長い間農地として使われていない土地の確認 |
建物を建てる場合の都市計画法の手続き(開発許可など)も、あわせて見通しを立ててご案内します。
報酬額の目安
手続き | 報酬額(税別) |
農地法第3条許可申請(農地の売買・貸借) | 60,000円〜 |
農地法第4条許可申請 | 90,000円〜 |
農地法第5条許可申請 | 100,000円〜 |
農地の一時転用許可申請(4条・5条) | 120,000円〜 |
農地法第4条・第5条届出(市街化区域) | 40,000円〜 |
農振除外(農用地区域からの除外)の申出 | 100,000円〜 |
非農地証明・現況証明の申請 | 30,000円〜 |
「〜」は最低額です。面積、筆数、図面の量、関係者の数などによって金額が変わります。正式な金額は、土地の状況をうかがってからお見積りでご提示し、ご納得いただいてから着手します。
地域計画の変更申出、開発許可などの手続きは、内容をうかがってお見積りします。
登記事項証明書・公図などの実費は別途かかります。
そのほかの業務の料金は報酬額一覧(料金の目安)をご覧ください。
▶ お気軽にご相談ください(年中無休 9:00〜20:00)
お電話:090-2713-7500 / LINEで相談する / お問い合わせフォーム
ご相談から許可までの流れ
ご相談:お電話またはお問い合わせフォームからご連絡ください。土地の場所と使い道をうかがいます。
土地の確認:市街化区域か調整区域か、青地か白地か、地域計画の区域内かを、市町村の窓口で確認します。
お見積り・ご契約:必要な手続きと期間、報酬額をご提示します。
書類の作成・事前相談:申請書、土地利用計画図、理由書などを作成し、農業委員会などと事前に相談します。
申請・審議:締切日に合わ せて申請します。農業委員会の現地調査・総会での審議を経て、県の審査に進みます。
許可書の交付:許可書を受け取ったら、工事に取りかかれます。許可後の報告などもご案内します。
期間の目安
手続き | 期間の目安 |
農地転用の許可 | 申請の締切から許可書まで1か月半〜2か月程度 |
市街化区域の届出 | 受付からおよそ1週間(菊陽町の例) |
農振除外 | 申出から除外まで半年〜1年程度 |
総会で継続審議になったり、追加の資料・説明を求められたりすると、許可が先送りになることがあります。家を建てる時期や工事の着工日が決まっている方は、お早めにご相談ください。
菊陽町・合志市・大津町の手続きの特徴
締切日が決まっている:農業委員会は毎月1回、総会を開いて審議します。菊陽町・合志市・大津 町の2026年度の締切日は「菊陽町・合志市・大津町の農地転用(4条・5条)|申請の締切日と許可までの期間」にまとめています。
合志市は地域計画の変更申出が先に必要:合志市は2025年3月に地域計画を定め、区域内の農地は、農振除外・農地転用の前に「地域計画の変更申出」が必要です。くわしくは「合志市で農振除外・農地転用をするには?」をご覧ください。
農振除外は要件が厳しい:農振法の6つの要件をすべて満たす必要があり、受付の時期も限られています。
当事務所の特長
地元・菊陽町の事務所です:菊陽町・合志市・大津町の窓口や締切日を踏まえて、スケジュールを組みます。
土地の場所と使い道から整理:家を建てる、駐車場にする、農地を売るなど、ご希望を伺います。土地の区分を確認し、農地転用に加えて農振除外・地域計画の変更・開発許可なども確認する必要があるかを整理します。必要な手続きと時期の見通しを、お見積りとあわせてご案内します。
関連する手続きもまとめて:農振除外、地域計画の変更申出、建設業許可など、関連する手続きもご相談いただけます。
年中無休・9:00〜20:00:お仕事帰りや休日のご相談にも対応します。
よくあるご質問
Q1. 自分の土地が青地か白地か、どうやって調べればよいですか?
A. 土地のある市町村の農政担当課(合志市は農政課)で確認できます。当事務所で確認することもできます。地番が分かるもの(固定資産税の通知書など)をご用意ください。
Q2. 農地転用の許可が出るまで、どのくらいかかりますか?
A. 申請の締切から許可書が出るまで、1か月半〜2か月程度が一つの目安です。青地で農振除外が必要な場合は、半年〜1年程度かかることが一般的です。
Q3. 市街化区域の農地でも手続きは必要ですか?
A. はい。市街化区域の農地は、許可ではなく農業委員会への届出が必要です。届出は許可より短い期間で済みます。
Q4. 許可を受けずに駐車場にしてしまいました。どうすればよいですか?
A. 許可を受けずに転用すると、工事の中止や原状回復を命じられることがあり、罰則の対象にもなります。まずは現状をうかがい、どのような手続きが取れるかを一緒に確認しますので、お早めにご相談ください。
Q5. 農振除外は必ず認められますか?
A. いいえ。農振除外は市町村が計画を変更する手続きで、法律の6つの要件をすべて満たす場合に限られます。認められる見込みや、ほかの方法がないかを含めて、事前にご説明します。
Q6. 熊本市や菊池市の土地でも依頼できますか?
A. はい。菊陽町・合志市・大津町・熊本市を中心に、菊池市など熊本県内の手続きに対応しています。
担当する行政書士
行政書士 開田 桂樹(開田行政書士事務所 代表/熊本県行政書士会所属)
菊陽町の事務所で、農地転用・農振除外のほか、ビザ・永住、建設業許可などの手続きをサポートしています。
ご相談時にお知らせいただきたい3点
土地の場所:市町村名と、分かれば地番をお知らせください。
予定する使い道:住宅・駐車場・資材置場など、ご希望をお知らせください。
希望する時期:売買や工事の予定、すでに進めている相談があればお知らせください。
農地転用・農振除外のご相談はお気軽に
お電話(090-2713-7500・年中無休 9:00〜20:00)、お問い合わせフォーム、LINE(友だち追加)から、ご遠慮なくどうぞ。
■ 関連ページ
最終確認日:2026年10月11日(農地法・農振法の条文はe-Gov法令検索、締切日・地域計画は菊陽町・合志市・大津町の公表資料、報酬額は当事務所の報酬額一覧による)


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ACCESS
ご相談者様のお悩みを解決するだけでなく、地元の発展や地域課題の解消にも貢献したい。
そんな想いを大切にしながら、真心を込めて寄り添う身近なパートナーであることを目指しています。
外国人の在留資格取得・変更・更新などのビザ申請取次、不動産会社・保証会社のご紹介まで、個人・法人を問わず幅広いご相談に対応しています。
菊陽町・合志市・大津町・熊本市を中心に、
地域と共に歩み、安心と信頼をお届けできるよう、丁寧で分かりやすい サポートを心がけております。
