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菊陽町・合志市・菊池市・大津町・熊本市を中心に、国際申請・各種許認可・相続まで幅広く対応。


熊本の産業廃棄物収集運搬業許可サポート
菊陽町・合志市・大津町・熊本市を中心に、熊本県の産業廃棄物収集運搬業許可(新規・更新・変更)を、菊陽町の行政書士がサポートします。講習会や車両などの要件、県の手数料、報酬額の目安、申請先と手続きの流れをこのページにまとめました。
お電話でのご相談も大歓迎です(090-2713-7500・年中無休 9:00〜20:00)。
菊陽町・合志市・大津町・菊池市・熊本市は、ご依頼後、必要に応じて事務所や車庫などへ伺います(交通費のみ実費)。
このページでわかること
産業廃棄物収集運搬業の許可が必要になる場合
許可を取るための主な要件(講習会・車両と車庫・欠格要件・経理的基礎)
報酬額の目安と、県に納める手数料
熊本県の申請先と、手続きの流れ
許可を取った後に必要な手続き(更新・変更)
よくあるご質問
こんなご相談をお受けしています
元請けや取引先から「産廃の許可を取ってほしい」と言われた
建設工事で出たがれき・木くず・廃プラスチックなどを、自社で運びたい
許可の有効期限が近いので、更新をお願いしたい
運べる品目や車両を増やしたい(変更許可)
決算が赤字・債務超過で、許可が取れるか不安
許可が必要になる場合
他人(お客様や元請け)から依頼を受けて、産業廃棄物を運ぶ場合は、産業廃棄物収集運搬業の許可が必要です。自社の工事で出た産業廃棄物を自社で運ぶ場合は、許可がいらないこともあります。どちらに当たるか迷うときは、ご相談ください。
許可は、積み込む場所(排出場所)と降ろす場所(処分場など)がある都道府県ごとに必要です。熊本県内だけで運ぶ場合は、熊本県の許可を取ります。
許可の有効期間は5年です(優良認定を受けた場合は7年)。
許可を取るための主な要件
1. 講習会の修了
申請者(法人の場合は役員など)が、公益財団法人 日本産業廃棄物処理振興センター(JWセンター)の講習会を受講し、修了していることが必要です。新規講習の修了証は5年、更新講習の修了証は2年の有効期間があり、有効な修了証がないと許可は受けられません。講習会はオンラインで受講でき、申込みから修了証が届くまで時間がかかるため、早めの準備が大切です。
2. 車両と車庫
収集運搬に使う車両が1台以上必要です。原則として、車検証の所有者または使用者が申請者と一致している必要があります。
熊本県の取扱い:代表者個人の名義の車両など、申請者以外の名義の車両も、県の様式「車両の使用承諾書」を付ければ使えます。ただし、他人名義の車両だけで申請することは認められていません。法人で申請する場合は、少なくとも1台は法人が車検証の所有者または使用者になっている必要があります。
車両の写真(前面・側面)と、車検証(自動車検査証記録事項)の写しを提出します。
車庫を借りる場合は、土地の所有者の「使用承諾書」(借用期間5年以上)と、土地の登記事項証明書が必要です。
3. 欠格要件に当たらないこと
申請者や役員、 一定の株主などが、廃棄物処理法の欠格要件(一定の刑罰を受けてから5年たっていない等)に当たる場合は、許可を受けられません。許可を取った後に当たった場合は、許可が取り消されます。
4. 経理的基礎
事業を続けるための資金があるかが確認されます。直近の決算書や納税証明書を提出します。赤字や債務超過の場合でも、事業計画や資金の説明を加えることで申請できる場合があります。
報酬額の目安(税別)
手続き | 報酬額 |
産業廃棄物収集運搬業許可申請(新規・熊本県) | 100,000円〜 |
産業廃棄物収集運搬業許可申請(更新) | 70,000円〜 |
変更許可申請(品目の追加など) | 70,000円〜 |
変更届(役員・住所・車両の変更など) | 20,000円〜 |
「〜」は最低額です。品目の数、車両の台数、他県の許可の有無などで金額が変わります。正式な金額はお見積りでご提示します。
報酬とは別に、県に納める手数料(下の表)、講習会の受講料、登記事項証明書・納税証明書などの実費がかかります。
▶ お気軽にご相談ください(年中無休 9:00〜20:00)
お電話:090-2713-7500 / LINEで相談する / お問い合わせフォーム
熊本県に納める手数料(熊本県収入証紙)
手続き | 手数料 |
産業廃棄物収集運搬業(新規) | 81,000円 |
産業廃棄物収集運搬業(更新) | 73,000円 |
産業廃棄物収集運搬業(変更) | 71,000円 |
特別管理産業廃棄物収集運搬業(新規/更新/変更) | 81,000円/74,000円/72,000円 |
熊本県の申請先
申請は原則として郵送(簡易書留)で、書類の事前審査は行われていません。
本社・住所の場所 | 申請先 |
熊本市を除く熊本県内(菊陽町・合志市・大津町など) | 本社・住所を管轄する保健所 |
熊本市内、または熊本県外 | 熊本県 環境生活部 循環社会推進課 |
当事務所にご依頼いただいた場合は、書類の作成から提出、県とのやりとりまで行います。
ご相談から許可までの流れ
ご相談:運ぶ廃棄物の種類、積み込む場所と降ろす場所、車両、会社の状況をうかがいます。
講習会の申込み:まだ受講していない場合は、講習会の申込みをご案内します。
書類の準備:登記事項証明書、住民票、納税証明書、決算書、車検証の記録事項、車両の写真などをそろえ、事業計画書などの申請書を作成します。
申請:手数料の収入証紙を貼り、管轄の保健所または循環社会推進課へ提出します。
審査・許可:申請から許可まで、おおむね1〜2か月程度が一つの目安です。
許可を取った後に必要な手続き
更新:有効期限の2か月前から更新の申請ができます。更新講習の修了証も必要です。期限が過ぎると、新規で取り直しになります。
変更許可:運ぶ品目を増やすときは、事前に変更許可が必要です。
変更届:役員・住所・車両などが変わったときは、変更から10日以内(登記が必要な場合は30日以内)に届け出ます。
よくあるご質問
Q1. 自社の工事で出たがれきを自社のトラックで運ぶだけでも、許可は必要ですか?
A. 自社が排出事業者として自ら運ぶ場合は、原則として収集運搬業の許可はいりません。ただし、元請け・下請けの関係によっては「他人の廃棄物」になることがあります。迷うときはご相談ください。
Q2. 講習会はどうやって受けますか?
A. JWセンターのホームページから申し込みます。新 規講習はオンラインで受講し、試験に合格すると修了証が届きます。申込みから修了証が届くまで時間がかかるので、早めに準備しましょう。
Q3. 赤字の会社でも許可は取れますか?
A. 赤字や債務超過でも、すぐに不許可になるわけではありません。今後の事業計画や資金の説明を加えて申請します。決算書を拝見したうえでご案内します。
Q4. 会社の車がなく、社長個人の名義のトラックしかありません。
A. 熊本県では、代表者個人名義の車両も「車両の使用承諾書」を付ければ使えます。ただし、他人名義の車両だけでは申請できないため、少なくとも1台は会社名義(車検証の所有者または使用者)にする必要があります。名義変更やリースの方法もあわせてご案内します。
Q5. 福岡県や大分県 の現場の廃棄物も運びたいです。
A. 積み込む場所と降ろす場所がある県ごとに許可が必要です。他県の許可もあわせてご相談ください。
当サイトの解説記事
担当する行政書士
行政書士 開田 桂樹(開田行政書士事務所 代表/熊本県行政書士会所属)
ご相談時にお知らせいただきたい3点
運びたいものと場所:廃棄物の種類と、積み込む場所・降ろす場所を分かる範囲でお知らせください。
現在の準備状況:許可の有無、車両や講習会の準備状況をお知らせください。
希望する時期:業務を始めたい時期や、更新期限をお知らせください。
産廃収集運搬業許可のご相談はお気軽に
菊陽町の開田行政書士事務所では、菊陽町・合志市・大津町・熊本市を中心に、産業廃棄物収集運搬業許可の新規・更新・変更をサポートしています。お電話(090-2713-7500・年中無休 9:00〜20:00)、お問い合わせフォーム、LINE(友だち追加)から、ご遠慮なくどうぞ。
■ 関連ページ
最終確認日:2026年10月14日(申請先・手数料・講習会・車両と車庫の取扱いは熊本県の公表資料、報酬額は当事務所の報酬額一覧による)


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ACCESS
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そんな想いを大切にしながら、真心を込めて寄り添う身近なパートナーであることを目指しています。
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