営業時間9:00 〜 20:00
菊陽町・合志市・菊池市・大津町・熊本市を中心に、国際申請・各種許認可・相続まで幅広く対応。


熊本の配偶者ビザ申請サポート
日本人と結婚した外国人の方の配偶者ビザ(在留資格「日本人の配偶者等」)の申請を、菊陽町の開田行政書士事務所がサポートします。海外にいる配偶者の呼び寄せ、日本にいる方のビザの変更、更新まで、書類の準備から入管への申請までお手伝いします。
このページでわかること
配偶者ビザ(日本人の配偶者等)とは
必要な書類と、審査で見られるポイント
当事務所がお手伝いできること
報酬額の目安と、入管に納める手数料
ご相談から許可までの流れ
こんな方はご相談ください
海外にいる配偶者を日本に呼び寄せたい方
留学・就労ビザなどで日本にいる方が、日本人と結婚した
配偶者ビザの更新が近いが、転職や引っ越しなど状況が変わった方
書類が多くて、何から手をつければよいか分からない方
将来、永住も考えている方
配偶者ビザ(日本人の配偶者等)とは
日本人の夫や妻、日本人の実子・特別養子が日本で暮らすための在留資格です。在留期間は5年・3年・1年・6か月のいずれかで、仕事の内容に制限はありません。
申請の方法は、今の状況によって3つに分かれます。
今の状況 | 申請の種類 |
配偶者が海外にいる | 在留資格認定証明書交付申請(呼び寄せ) |
配偶者がほかのビザで日本にいる | 在留資格変更許可申請 |
すでに配偶者ビザを持っている | 在留期間更新許可申請 |
必要な書類(海外から呼び寄せる場合の主なもの)
在留資格認定証明書交付申請書、 写真
日本人の配偶者の戸籍謄本(結婚したことが書かれたもの)
相手の国で発行された結婚証明書
日本での生活費をまかなえることを証明する資料(住民税の課税証明書・納税証明書など)
日本人の配偶者の身元保証書
世帯全員が載った住民票の写し
質問書(出会いから結婚までの経緯などを書きます)
夫婦が一緒に写ったスナップ写真2〜3枚、SNSや通話の記録
日本で発行される証明書は、発行から3か月以内のものが必要です。外国語の書類には日本語訳をつけます。状況によっては、ほかの資料を求められることもあります。
審査で見られるポイント
本当の結婚であること:法律上の結婚に加えて、夫婦として実際に暮らしていく関係かどうかが確認されます。出会いから結婚までの経緯を、写真や記録とあわせて分かりやすく説明することが大切です。
日本で生活できる収入があること:夫婦の収入や預貯金から、日本で安定して暮らせるかが見られます。
当事務所がお手伝いできること
内容 | 説明 |
状況の確認 | 結婚の手続きの状況、お二人の今の住まいや仕事、収入をうかがい、どの申請が合っているかを確認します |
書類の案内・収集 | 必要な書類をリストにしてお渡しし、市役所などで取る証明書の取り方をご案内します |
書類の作成 | 申請書や、交際の経緯をまとめた説明書などを作成します。外国語の書類の翻訳もご相談ください |
入管への申請 | 申請取次行政書士として、福岡出入国在留管理局 熊本出張所へ申請します |
許可後のサポート | 更新、転職・引っ越しのときの手続き、将来の永住のご相談まで続けてお手伝いします |
結婚の手続き(日本の市役所・相手の国での届出)の順番もご案内します。
▶ お気軽にご相談ください(年中無休 9:00〜20:00)
報酬額の目安
内容 | 報酬額(税別) |
在留資格認定証明書交付申請(海外からの呼び寄せ) | 100,000円〜 |
在留資格変更許可申請(ほかのビザから配偶者ビザへ) | 100,000円〜 |
在留期間更新許可申請(変化なし) | 40,000円〜 |
在留期間更新許可申請(転職・離婚などの変化あり) | 60,000円〜 |
「〜」は最低額です。状況や書類の量によって変わります。ご相談のうえでお見積りを提示し、ご納得いただいてから着手します。
報酬額とは別 に、入管に納める手数料がかかります。在留資格認定証明書は手数料がかかりません。変更・更新は、許可される在留期間に応じて10,000円〜75,000円です(2026年10月1日改定)。
証明書の取得費用、翻訳費用、郵送費などの実費も別にかかります。
ほかの手続きの料金は報酬額一覧をご覧ください。
ご相談から許可までの流れ
ご相談:電話・LINE・フォームからご連絡ください。結婚の手続きの状況、配偶者が今どこにいるか、お二人の仕事や収入をうかがいます。
確認・お見積り:どの申請が合っているか、足りない書類がないかを確認し、お見積りをお出しします。
書類の準備:必要な書類のリストをお渡しし、当事務所が申請書類を作成します。
申請:当事務所が熊本出張所に申請します。
審査:標準的な審査期間は、認定証明書が1か月〜3か月、変更が1か月〜2か月、更新が2週間〜1か月が目安です。追加の資料を求められたときは、当事務所が対応します。
結果:認定証明書が交付されたら、海外の配偶者に送り、現地の日本大使館・領事館で査証(ビザ)を申請します。変更・更新は新しい在留カードを受け取ります。
配偶者ビザから永住へ
日本人の配偶者の方は、永住許可の申請で特例があります。2027年3月31日までの申請は「結婚生活3年以上、かつ日本に引き続き1年以上」、2027年4月1日以降の申請は「結婚生活5年以上、かつ日本に引き続き3年以上」が目安です。くわしくは永住許可申請サポートをご覧ください。
よくあるご質問
Q. 熊本ではどこに申請しますか?
A. 熊本県にお住まいの方(海外から呼び寄せる場合は、日本にいるご家族が熊本県にお住まいの方)の申請は、福岡出入国在留管理局 熊本出張所(熊本市)で行えます(福岡の本局でも受け付けています)。当事務所は申請取次行政書士として、ご本人に代わって申請書類を提出できます。
Q. 結婚の手続きが終わっていなくても相談できますか?
A. はい、できます。日本と相手の国のどちらで先に届出をするかなど、手続きの順番からご案内します。
Q. 収入が少ないと、許可されませんか?
A. 収入だけで決まるわけではありませんが、日本で安定して暮らせるかは見られます。預貯金や、ご家族からの援助なども含 めて確認します。
Q. 写真や記録が少ないのですが、大丈夫ですか?
A. 写真や記録が少ない場合は、交際の経緯をていねいに説明することが大切です。どのような資料が出せるか、一緒に確認します。
Q. 離婚した場合、ビザはどうなりますか?
A. 配偶者としての活動をしていない状態が続くと、在留資格に影響します。離婚・死別の場合は14日以内に入管への届出も必要です。今後の在留資格について、早めにご相談ください。
Q. 日本語に自信がありません。
A. 日本語に不安がある方もご相談ください。翻訳や通訳を使ってお話をうかがうこともできます。
熊本での配偶者ビザ申請は開田行政書士事務所へ
開田行政書士事務所は、菊陽町にある行政書士事務所です。菊陽町・合志市・大津町・熊本市を中心に、熊本県全域の方のご相談をお受けしています。申請取次行政書士として、入管への申請も当事務所が行います。
確認日:2026年10月18日(在留期間・提出書類は出入国在留管理庁「在留資格『日本人の配偶者等』」のページ、永住の特例は同庁「永住許可に関するガイドライン」、手数料は同庁の2026年10月1日改定による)


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ACCESS
ご相談者様のお悩みを解決するだけでなく、地元の発展や地域課題の解消にも貢献したい。
そんな想いを大切にしながら、真心を込めて寄り添う身近なパートナーであることを目指しています。
外国人の在留資格取得・変更・更新などのビザ申請取次、不動産会社・保証会社のご紹介まで、個人・法人を問わず幅広いご相談に対応しています。
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