配偶者ビザ(日本人の配偶者等)徹底解説|熊本での申請先・必要書類・手数料【2026年10月更新】
更新日:3 日前
「結婚しているのだから当然に許可される」——この思い込みが、配偶者ビザ申請でもっとも危険な落とし穴です。在留資格「日本人の配偶者等」の審査は、数ある在留資格の中でも特に厳格なことで知られています。
審査は原則として書類審査のみ(面接は通常なし)で行われます。つまり提出書類の質・内容・整合性だけで「この結婚は本物か」「日本での安定した生活が見込めるか」を入管が判断します。書類の準備が不十分であったり、整合性に疑問が生じると不許可になることもあります。
この記事では、対象者・要件・必要書類・申請の流れ・審査のポイント・不許可対策・離婚後の手続き・永住への道まで、2026年の最新情報で行政書士が徹底解説します。
熊本で申請する方向けに、申請先(福岡出入国在留管理局 熊本出張所)、市町村での婚姻届・住居地の届出、書類集めの注意点、2026年10月に改定された入管の手数料もまとめています。
在留資格「日本人の配偶者等」とは
在留資格「日本人の配偶者等」は、入管法別表第二に規定される身分系在留資格のひとつです。正式名称の「等」が示すとおり、日本人の配偶者(夫・妻)だけでなく、次の3種類の方が対象となります。
01 💑
日本人の配偶者
法律上有効な婚姻関係にある外国籍の配偶者(夫または妻)。最も多いケースです。法的に有効であることが必要で、事実婚・内縁関係は対象外です。
02 👶
日本人の特別養子
民法817条の2以下に定める特別養子縁組により、日本人の特別養子となった外国籍の方。普通養子縁組は含まれません。
03 🧒
日本人の子として出生した者
日本人の子として生まれたものの、日本国籍を取得しなかった外国籍の方。日系人の方等が該当します。
在留期間は審査の結果により6か月・1年・3年・5年のいずれかが付与されます。更新回数に制限はなく、婚姻関係が継続する限り繰り返し更新できます。
「永住者の配偶者等」との違いに注意
似た名前の在留資格に「永住者の配偶者等」があります。永住者・特別永住者と婚姻した外国籍配偶者が対象で、「日本人の配偶者等」とは別の在留資格です。申請書類・審査内容も異なりますので、どちらに該当するかを確認してから申請してください。
取得のメリット
就労制限なし・業種を問わず働ける
最大のメリットです。技術・サービス業・製造業・農業・自営業など、職種・業種・就労時間を問わず日本人と同様に働けます。就労のための資格外活動許可も不要です。
更新回数の制限なし
婚姻関係が継続する限り在留期間を更新し続けることができます。良好な更新実績を積むと、より長い在留期間が認められることもあります。
永住・帰化への近道
日本人の配偶者として婚姻3年以上+日本在留1年以上で、永住許可の居住年数要件が大幅に短縮されます(通常は原則10年)。帰化の簡易帰化(国籍法第7条)も同様の要件で適用されます。
【2026年10月追記】2026年10月1日に出入国在留管理庁の「永住許可に関するガイドライン」が改定されました。改定後の内容は2027年(令和9年)4月1日以降の申請から適用され(一部の項目を除く)、日本人・永住者・特別永住者の配偶者の特例は「実体のある結婚生活が5年以上続き、かつ、引き続き3年以上日本に住んでいること」(実子などは引き続き3年以上)に変わります。申請の時期によって基準が変わるため、ご計画中の方はご相談ください。くわしくは「熊本で永住許可を申請するには?【2026年10月改定ガイドライン対応】」をご覧ください。
安定した長期在留が可能
在留資格が雇用先や業務内容に紐付かないため、転職・育児・介護・起業などライフスタイルの変化に柔軟に対応できます。住民票・健康保険・年金など社会保障制度も日本人と同様に利用できます。
3つの申請パターン
外国籍配偶者の現在地・在留状況によって、申請の種類が変わります。
パターン①
海外から呼び寄せる
外国籍配偶者が海外在住。日本側の日本人配偶者または代理人が在留資格認定証明書(COE)を取得し、配偶者が海外の日本大使館・総領事館でビザ申請を行うルート。
COEには有効期間(原則3か月)があります。2026年現在、COEのデータを電子メールで送付することも可能です。
申請手数料:無料(COE交付)
パターン②
国内で在留資格変更
留学・就労・短期滞在などで日本に在留中に婚姻し、現在の在留資格から「日本人の配偶者等」に変更するルート。
現在の在留期限内に申請する必要があります。短期滞在からの変更は原則認められていないため、一度帰国してCOE申請をするのが通常の方法です(やむを得ない事情がある場合を除く)。
申請手数料:許可時18,000〜75,000円(配偶者ビザの在留期間6月・1年・3年・5年の場合。2026年10月1日改定。在留期間ごとの金額は下の「熊本で配偶者ビザを申請するときのポイント」の表を参照)
パターン③
在留期間の更新
すでに「日本人の配偶者等」の在留資格を持っており、在留期間が終わる前に更新するルート。
更新は在留期間満了日の3か月前から申請可能です。期限ギリギリになると追加書類の提出が間に合わない場合もあるため、2か月前を目安に準備を始めることをお勧めします。
申請手数料:許可時18,000〜75,000円(配偶者ビザの在留期間6月・1年・3年・5年の場合。2026年10月1日改定。在留期間ごとの金額は下の「熊本で配偶者ビザを申請するときのポイント」の表を参照)
在留期限を1日でも過ぎるとオーバーステイ(不法残留)に
在留期限を超えると不法残留となり、退去強制の対象になります。万が一、書類が揃わない場合でも、まず申請を行い(受理されることが重要)、書類を後から補完するという対応が有効です。期限が迫っている場合は速やかに専門家に相談してください。
主な必要書類
以下はパターン①(在留資格認定証明書交付申請)の主な書類です。パターン②③では書類の種類・内容が一部変わります。
書類名 | 取得先・ポイント |
必須 在留資格認定証明書交付申請書 | 出入国在留管理庁HPよりダウンロード。日本人配偶者が記名。写真(縦4cm×横3cm)を貼付。 |
必須 日本人配偶者の戸籍謄本(全部事項証明) | 婚姻の記載があるもの。3か月以内に市区町村で取得。 |
必須 外国人配偶者の国で発行した婚姻証明書 | 外国語の場合は日本語訳(翻訳者の氏名・連絡先を記載)を添付。アポスティーユ等が必要な場合あり。 |
必須 日本人配偶者の住民票(世帯全員・マイナンバー省略) | 3か月以内のもの。市区町村窓口またはコンビニで取得。 |
必須 日本人配偶者の課税証明書・納税証明書 | 市区町村窓口で取得。直近年度分。収入と納税の両方を示す。 |
必須 質問書(入管所定の様式) | 出入国在留管理庁HPよりダウンロード。出会いの経緯・婚姻の経緯・交際の状況等を記入。 |
必須 身元保証書 | 日本人配偶者が身元保証人となる。入管所定の様式。 |
追加 交際・婚姻の実態を示す補助資料 | スナップ写真(デート・旅行・家族との集合写真等3枚以上)、メッセージ履歴のスクリーンショット、渡航記録(スタンプ等)など |
追加 在勤証明書・源泉徴収票 | 課税証明書で収入が確認できない場合(転職直後・自営業等) |
追加 理由書 | 交際経緯が説明しにくい場合(短期間での婚姻・大きな年齢差・遠距離交際等)に作成。任意だが審査で有効。 |
※必要書類は国籍・婚姻状況・過去の在留歴等により異なります。最新の書類リストは出入国在留管理庁「日本人の配偶者等」で必ずご確認ください。
申請の流れ(パターン①:海外から呼び寄せる場合)
1
書類の収集・準備(2〜3か月前から)
両国の書類を収集します。外国で発行される書類(婚姻証明書・出生証明書等)は取得に時間がかかる場合があります。外国語書類には日本語訳を添付します。交際写真・メッセージ履歴などの補助資料も早めに整理しておきましょう。
💡 外国の書類がアポスティーユ(ハーグ条約締結国)または大使館認証(非締結国)が必要かどうかを事前に確認してください。
2
日本人配偶者の住居地管轄の出入国在留管理官署へ申請
熊本県の場合は福岡出入国在留管理局(本局・福岡市)またはその熊本出張所(熊本市中央区大江)へ申請書類一式を提出します。熊本県はどちらの管轄区域にも含まれているため、熊本にお住まいなら近い熊本出張所が便利です。申請は本人または申請取次行政書士が代行できます。申請が受け付けられると、窓口で「申請受付票」が渡されます。審査中に住所や電話番号が変わったときの連絡先も書かれているので、結果が出るまで大切に保管してください。審査の結果(在留資格認定証明書)は、申請時に提出した返信用封筒での郵送か、希望すれば電子メールで届きます。
3
審査(平均1〜3か月)
審査期間は案件によりますが、平均1〜3か月程度です。追加書類(補完資料)の提出を求められる場合もあります。入管庁から連絡がきた場合は速やかに対応することが重要です。
⚠️ 審査中も日本人配偶者の生活状況が変わった場合(転居・離職・離婚等)は速やかに申請先の出入国在留管理官署に連絡しましょう。
4
在留資格認定証明書(COE)の受け取り・配偶者へ送付
審査通過後にCOEが発行されます(有効期間:原則3か月)。2026年現在、電子メールでのデータ送付も可能です。海外在住の配偶者に送付(またはデータ転送)します。
5
海外の日本大使館・総領事館でビザ申請・来日
外国籍配偶者がCOEを持参して、居住地を管轄する日本大使館または総領事館でビザ申請を行います。ビザ発給後、COEの有効期間(原則3か月)内に来日します。
💡 来日後14日以内に市区町村で住民登録を行う必要があります。在留カードの住居地欄への記載と住民票への登録が完了します。
熊本で配偶者ビザを申請するときのポイント
ここからは、熊本県にお住まいのご夫婦が申請するときに知っておきたい、申請先・役場での手続き・書類集めの注意点・2026年10月に変わった手数料をまとめます。
申請先は福岡出入国在留管理局(熊本出張所でも申請できます)
項目 | 内容 |
所在地 | 熊本市中央区大江3-1-53 熊本第二合同庁舎(電話 096-362-1721) |
受付時間 | 平日 9:00〜12:00、13:00〜16:00(土日・祝日は休み) |
交通 | JR豊肥本線 水前寺駅から徒歩約10分 |
菊陽町・大津町・合志市方面からは、JR豊肥本線(原水・三里木・光の森など)で水前寺駅まで一本で行けます。窓口は平日の日中だけなので、お仕事をされている方は休みを取って行く必要があります。申請取次行政書士に依頼すれば、窓口への提出を任せることもできます。なお、熊本県は福岡出入国在留管理局の本局(福岡市中央区舞鶴)の管轄区域にも含まれているため、本局に申請することもできます。海外から配偶者を呼ぶ在留資格認定証明書交付申請も、熊本出張所・本局のどちらでも受け付けています。
婚姻届と住居地の届出は、お住まいの市町村で
婚姻届:熊本市は各区役所の区民課戸籍班、菊陽町・合志市・大津町はそれぞれの役場の戸籍の担当窓口に出します。外国人の方は、本国が発行する「婚姻要件具備証明書」などが必要になることが多く、国籍によって書類が違います。提出する前に、窓口へ電話で必要書類を確認しておくと安心です。
相手の国で先に結婚した場合:結婚から3か月以内に、結婚の証書の謄本を在外公館か本籍地の市町村役場に提出します(戸籍法第41条)。
住居地の届出:海外から入国した方は、住む場所が決まってから14日以内に、在留カードを持って市町村の窓口(熊本市は区役所、菊陽町・合志市・大津町は役場)で届け出ます(入管法第19条の7)。
書類集めで気をつけたいこと
日本で発行される証明書は、発行から3か月以内のものを出します。早く集めすぎると取り直しになるので、申請日から逆算して集めましょう。
住民税の課税証明書・納税証明書は、その年の1月1日に住んでいた市町村で発行されます。たとえば、昨年まで福岡に住んでいて今年から菊陽町に引っ越した方は、福岡の市区町村で取ることになります。転勤や引っ越しが多い方は特に注意してください。
入国したばかりや転居などで課税証明書が出せない場合は、預貯金通帳の写しや、日本の会社の雇用予定証明書(採用内定通知書)などで、生活できることを説明します。
▶ お気軽にご相談ください(年中無休 9:00〜20:00)
お電話:090-2713-7500 / LINEで相談する / お問い合わせフォーム
2026年10月から入管の手数料が変わりました
2026年10月1日から、在留資格の変更と在留期間の更新の手数料は、許可される在留期間の長さによって変わるしくみになりました。配偶者ビザの在留期間ごとの手数料(窓口申請)は次のとおりです。
許可される在留期間 | 手数料 |
6月 | 18,000円 |
1年 | 33,000円 |
3年 | 64,000円 |
5年 | 75,000円 |
改定前は一律6,000円でした。2026年9月30日までに受け付けられた申請は、許可が10月以降になっても6,000円です(許可日ではなく受付日で決まります)。
オンライン申請では金額や支払い方法が違います。一定の要件を満たす場合は減額されることもあります。最新の案内は出入国在留管理庁のホームページで確認してください。
海外から呼ぶ「在留資格認定証明書交付申請」は、改定後も手数料はかかりません。
審査で重視される3つの柱
配偶者ビザの審査は原則として書類審査のみ(面接なし)で行われます。審査官に「実態のある婚姻である」と判断してもらうためには、次の3つの観点から書類で立証することが求められます。最高裁判例(マクリーン事件判決)が示すとおり、許可の判断は法務大臣の広範な裁量に委ねられています。
審査の3つの柱
01 婚姻の真実性
最も重要。「この結婚は愛情に基づく本物か」を審査官が判断します。
出会い・交際・婚姻に至る経緯の説明
スナップ写真(複数枚・交際中から)
メッセージ・通話の記録
渡航記録(相手国への訪問履歴)
両家族への紹介・結婚式の実施等
02 経済的安定
夫婦が日本で安定した生活を送れるかを確認します。
日本人配偶者の年収・雇用状況
課税証明書・納税証明書
在勤証明書・源泉徴収票
預貯金残高証明(収入が少ない場合)
03 公的義務の適正履行
入管法・税金・社会保険料等の法令を遵守しているかを確認します。
住民税・所得税の納付状況
社会保険料(健康保険・年金)の納付
過去の在留資格の遵守状況
住所変更等の各種届出義務の履行
「疑われないように立証する」がポイント
入管の審査姿勢は「疑わしいものは許可しない」です。したがって、申請者側は「この婚姻は真実だ」と立証する責任(立証責任)を負います。書類の質を高め、写真・SNS履歴・渡航記録・理由書などで丁寧に説明することで、審査官に安心感を与えることができます。
不許可になりやすい6つのケース
実務上、次のケースで不許可リスクが高くなる傾向があります。心当たりがある場合は専門家への相談をお勧めします。
交際・婚姻期間が極端に短い
出会いから数週間・数か月での婚姻は婚姻の真実性への疑義が生じやすいです。交際の経緯を時系列で丁寧に説明する理由書と、写真・メッセージ記録等の補助資料が重要になります。
年齢差が大きい
特に「高齢の日本人配偶者+若い外国籍配偶者」の組み合わせは、婚姻動機に疑問が持たれやすいです。交際経緯・結婚を決意した理由を具体的に説明することが重要です。
日本人配偶者の収入が不安定・極端に低い
生活保護受給中・無収入・多額の負債がある場合は、安定した夫婦生活の見通しが立たないとみなされることがあります。預貯金・家族の援助等でカバーする場合は証明が必要です。
税金・社会保険料に未納・滞納がある
住民税・所得税・健康保険・国民年金等に未納・滞納がある場合は公的義務の履行という観点からマイナス評価になります。申請前に完納・現状確認をしておきましょう。
過去の在留違反・オーバーステイ歴
外国籍配偶者に不法残留・不法就労・資格外活動等の在留違反歴がある場合は大きなマイナス要因です。違反からの経過年数・現在の反省の姿勢等を丁寧に説明する必要があります。
書類・説明の矛盾・不整合
質問書・理由書・補助資料(写真・SNS等)の記載内容に矛盾がある場合、偽装婚姻を疑われます。書類全体の整合性・一貫性を必ず事前に確認してください。虚偽申請は最も重大な不許可要因です。
不許可になっても再申請は可能——ただし早急な対応が必要
不許可通知を受けた場合は、入管の窓口で不許可の理由について説明を受けられることがあります。理由を正確に把握することが再申請の第一歩なので、申請を依頼した行政書士に同行してもらうのも一つの方法です。不許可理由を踏まえて追加資料・理由書を整備したうえで再申請することが可能です。不許可が確定した時点で現在の在留資格の期間が終了している場合は、帰国または在留資格の切り替えを早急に検討する必要があります。
離婚・死別後の手続き
配偶者ビザは婚姻関係の継続を前提とした在留資格です。離婚または死別が生じた場合は、速やかに所定の手続きが必要になります。
離婚・死別から14日以内に届出が必要
届出先:出入国在留管理庁長官(郵送・オンライン申請も可)
届出内容:「配偶者に関する届出」(配偶者と離婚・死別した旨)
14日以内に届出しない場合:20万円以下の罰金の可能性あり(入管法第71条の3)
更新申請中に離婚した場合は、申請先の出入国在留管理官署にも速やかに連絡してください
離婚・死別後は「日本人の配偶者等」の要件(婚姻関係の継続)を失うため、次の在留期間更新では許可が得られない可能性が高くなります。ただし、次のような事情がある場合は「定住者」などへの変更が認められるケースがあります。
日本に長期間生活しており、生活基盤がしっかり確立されている(おおむね3年以上)
日本に子ども(日本人の子・未成年)がいて継続して養育している
就労中・自立した生活を営んでいる
対応が遅れると在留資格取消・不法残留になるリスク
離婚・死別後に届出義務を怠り、配偶者ビザのまま更新を繰り返そうとすると、在留資格の取消しや不法残留に発展する可能性があります。離婚・死別が生じたら速やかに専門家に相談し、定住者等への変更手続きを検討することが重要です。
配偶者ビザから永住許可・帰化への道
配偶者ビザは、将来の永住許可・帰化申請への優遇ルートでもあります。通常の永住申請や帰化申請より大幅に居住年数の要件が短縮されます。
配偶者ビザから永住・帰化までのロードマップ
来日後〜
配偶者ビザで在留開始。住民登録・税・社会保険を確実に
来日後すぐに住民票登録・国民健康保険・年金加入を行いましょう。税金・社会保険料の期限内納付を徹底することが、その後の永住・帰化申請への大前提になります。
永住の審査では、税金・社会保険料を適切に納めているかが見られます。2026年10月改定のガイドラインでは、申請時に未納がなくても、過去に滞納処分を受けたことがあるなど適切に納めていなかった場合は、原則として不利に扱われるとされています
婚姻3年+在留1年
永住申請の居住年数要件を満たす(配偶者優遇)
通常の永住申請は原則10年以上の在留が必要ですが、日本人の配偶者は婚姻3年以上+日本在留1年以上で居住年数の要件を満たせます(2026年10月改定のガイドラインにより、2027年4月1日以降の申請では「実体のある結婚生活5年以上+引き続き日本に3年以上」になります)。素行・生計・公的義務の履行等の他の要件もすべて満たす必要があります。
婚姻3年+在留1年
帰化の簡易帰化(国籍法第7条)も可能に
国籍法第7条の「日本人の配偶者」の簡易帰化として、婚姻3年以上+日本在留1年以上で引き続き5年の居住要件が不要になります。この居住要件は国籍法の条文で定められています。ただし、素行や生計などほかの要件も審査されるため、申請先の法務局での事前相談で確認しましょう。
目標
永住許可または帰化取得——安定した日本での生活へ
永住許可取得後は在留期限を気にせずキャリア・生活設計ができます。帰化(日本国籍取得)を選択すると、パスポート・選挙権も得られます。どちらを選ぶかは個人の状況・ライフプランに合わせて検討しましょう。
よくある質問(FAQ)
Q 配偶者ビザで就労できますか?業種に制限はありますか?
就労制限はありません。「日本人の配偶者等」は身分系在留資格であるため、職種・業種・就労時間を問わず日本人と同様に働くことができます。資格外活動許可の取得も不要です。工場・飲食店・事務職・農業・自営業など、どのような仕事でも従事できます。
Q 在留資格認定証明書(COE)の審査にはどのくらいかかりますか?
平均1〜3か月が目安ですが、追加書類の提出を求められる場合はさらに時間がかかることがあります。来日予定日から逆算して余裕を持って申請することをお勧めします。また、COEの有効期間は原則3か月であるため、交付後は速やかに大使館でのビザ申請手続きを進めてください。
Q 短期滞在(観光ビザ)で来日中に結婚しました。そのまま配偶者ビザに変更できますか?
原則として短期滞在からの在留資格変更は認められていません(入管法第20条第3項)。この場合は一度帰国し、海外からCOE申請を行うルートが一般的です。ただし「やむを得ない特別の事情」がある場合には変更が認められることもあります。個別の状況によって対応が異なりますので、専門家にご相談ください。
Q 別居中でも配偶者ビザの更新はできますか?
別居の理由・状況によります。単身赴任・親の介護・病気療養など、婚姻関係は継続しているが一時的に別居せざるを得ない場合は、別居の理由・期間・連絡の継続を丁寧に説明することで更新が認められるケースがあります。一方、実態として夫婦関係が破綻しており連絡も取り合っていない場合は、更新が困難です。別居中の更新は不許可リスクが高まるため、専門家に相談したうえで申請内容を整えることをお勧めします。
Q 離婚したら配偶者ビザはどうなりますか?
離婚事実が生じた日から14日以内に出入国在留管理庁長官への届出が必要です。婚姻関係の終了により「日本人の配偶者等」の在留資格の根拠を失うため、次の更新では原則として不許可になります。日本に子ども(未成年)がいる・長年日本で生活基盤がある・就労中である等の事情があれば「定住者」への変更が認められるケースがあります。離婚後の在留資格については、速やかに専門家(行政書士・弁護士)にご相談ください。対応が遅れると在留資格取消・不法残留になるリスクがあります。
ご相談受付中
配偶者ビザの申請サポート・不許可対策・永住申請のご相談はお気軽にどうぞ。オンライン対応可。
お問い合わせ 090-2713-7500
開田行政書士事務所
〒869-1112 熊本県菊池郡菊陽町武蔵ヶ丘北2丁目16-2
年中無休 9:00〜20:00(Webフォームは24時間受付)
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【情報の正確性・免責について】
本記事は出入国在留管理庁「日本人の配偶者等」・「永住許可に関するガイドライン」等の公式情報をもとに2026年7月16日時点で作成し、2026年10月12日に申請先・手数料・熊本での手続きの情報を更新しています。在留資格の審査基準・必要書類は随時変更されます。最新情報は必ず出入国在留管理庁の公式サイトでご確認ください。本記事は情報提供を目的としており、個別の法的アドバイスではありません。
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