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熊本で永住許可を申請するには?要件・必要書類・審査期間【2026年10月改定ガイドライン対応】

10月11日
読了時間: 9分

更新日:3 日前

日本に長く住み、これからも熊本で暮らしていきたいと考えている外国人の方にとって、「永住者」の在留資格は大きな目標です。2026年10月1日に出入国在留管理庁の「永住許可に関するガイドライン」が改定され、世帯の年収、年金、日本語能力、日本の制度やルールの理解などが審査で考慮されることが明記されました。熊本で永住許可を申請するときの要件・必要書類・審査期間と、新しいルールがいつから適用されるのかを解説します。

この記事でわかること

  • 永住許可の3つの要件(素行・生計・国益)

  • 2026年10月改定のガイドラインで明記されたこと

  • 新しいルールがいつの申請から適用されるか

  • 熊本での申請先、審査期間、手数料

  • 申請の前に確認しておきたいこと



永住許可とは

永住許可は、今の在留資格から「永住者」に変更する手続きです。永住者になると、在留期間の更新がいらなくなり、仕事の内容の制限もなくなります。日本国籍を取る「帰化」とは違い、国籍はそのままです。

ただし、在留カードの更新(7年ごと)や、住所の届出などの義務は続きます。永住者になったあとも、ルールを守って生活することが大切です。


永住許可の3つの要件

入管法第22条第2項では、永住を許可できるのは次の3つを満たす場合とされています。

  1. 素行が善良であること:法律を守り、住民として社会的に非難されることのない生活をしていること

  2. 独立の生計を営むに足りる資産又は技能があること:公共の負担にならず、将来も安定した生活ができると見込まれること

  3. その人の永住が日本国の利益に合すること:長く日本に住んでいること、納税などの義務を果たしていることなど


日本人・永住者・特別永住者の配偶者や子などは、1と2の要件はいりません(3の要件は必要です)。


2026年10月の改定で明記されたこと

改定後のガイドラインでは、審査で考える事情が、これまでより具体的に書かれています。主なものは次のとおりです。

世帯の年収

原則として、申請する人の世帯の年収が、世帯の人数に応じた日本人世帯の平均収入を上回る水準に、継続して達しているかが考慮されます。審査は原則として世帯単位で行われます。

年金

申請するときの年齢と年金の加入状況から、将来もらえる年金の見込額を出し、厚生年金に30年加入した場合の水準と比べます。足りない場合は、その分を補える預貯金などの金融資産(補填資産)があればよいとされています。補填資産の基準は、申請するときの年齢によって変わります。

長く日本に住んでいること

原則として、引き続き10年以上日本に住んでいて、そのうち就労資格または居住資格で5年以上住んでいることが考慮されます。1回で6か月以上、または10年間で合計2年6か月以上日本を離れていると、原則として不利に扱われます(合理的な理由がある場合を除く)。

10年より短い期間で申請できる特例もあります。改定後のガイドラインでは、主に次のとおりです。

対象

改定後のガイドラインの特例

日本人・永住者・特別永住者の配偶者

実体のある結婚生活が5年以上続き、かつ、引き続き3年以上日本に住んでいる

その実子など

引き続き3年以上日本に住んでいる

定住者

定住者として5年以上続けて住んでいる

高度専門職(70点以上)

70点以上を保って3年以上住んでいる など

高度専門職(80点以上)

80点以上を保って1年以上住んでいる など


配偶者の特例は、これまでのガイドラインの「結婚3年以上・日本に1年以上」から、「結婚5年以上・日本に3年以上」に長くなっています。これらの特例も、2027年4月1日以降の申請から適用されます(下の「新しいルールはいつから適用される?」を参照)。

今持っている在留資格で、最長の在留期間を持っていることも考慮されます。2027年(令和9年)3月31日までの申請では、在留期間「3年」の人も「最長」として扱われます。

税金・社会保険料などの支払い

所得税・住民税などの税金と、公的医療保険・公的年金の保険料を、きちんと納めているかが見られます。今は未納がなくても、過去に滞納処分を受けたことがあると、原則として不利に扱われます。これも原則として世帯単位で審査されます。

日本語能力

「日本語教育の参照枠」のB1相当以上の日本語能力があるかが考慮されます。ただし、高度人材とその家族や、日本の小学校・中学校などで6年以上教育を受けた人などは例外とされています。

日本の制度・ルールの理解

出入国在留管理庁の「生活・就労ガイドブック」の内容などをもとに、日本の制度やルールを理解しているかが確認されます。確認の方法は、今後の入管の案内を確認してください。

子どもの就学

義務教育の年齢の子どもを育てている場合は、その子が小学校・中学校に通っていることが考慮されます。


新しいルールはいつから適用される?

ガイドラインでは、改定後の内容は2027年(令和9年)4月1日以降の申請から適用するとされています。

ただし、次の2つは、改定日(2026年10月1日)の6か月前の日以降に申請して、改定日に審査中の申請にも適用されます。

  • 世帯の年収(第2の4(2))

  • 公共の負担とならないこと(第2の5(7))


つまり、2026年4月ごろ以降にすでに申請して、まだ結果が出ていない方も、年収などの点は新しい考え方で審査されることになります。申請中の方で心配がある場合は、早めに専門家にご相談ください。



▶ お気軽にご相談ください(年中無休 9:00〜20:00)


熊本での申請先・審査期間・手数料

項目

内容

申請先

福岡出入国在留管理局 熊本出張所(熊本市中央区大江3-1-53 熊本第二合同庁舎1階)

標準処理期間

4か月〜6か月

手数料(許可のとき)

200,000円(収入印紙)


手数料は2026年10月1日に改定されました。2026年9月30日までに受け付けられた申請は、許可が10月以降になっても改定前の10,000円です。一定の要件を満たす場合は減額されることがあります。

審査中に今の在留期限が来る場合は、別に在留期間の更新申請が必要です。永住の申請をしているからといって、在留期限が延びるわけではありません。


必要な書類

必要な書類は、今の在留資格(就労資格か、日本人の配偶者等か、など)によって違います。出入国在留管理庁の「永住許可申請」のページに、在留資格ごとの提出書類一覧表があります。主なものは次のとおりです。

  • 永住許可申請書、写真、パスポート、在留カード

  • 理由書(永住を希望する理由)

  • 身分関係を証明する書類(戸籍謄本、出生証明書、婚姻証明書など)

  • 住民票(世帯全員の記載があるもの)

  • 職業を証明する書類(在職証明書など)

  • 直近の住民税の課税証明書・納税証明書、国税の納税証明書

  • 公的年金・公的医療保険の保険料の納付状況がわかる書類

  • 身元保証書


改定後のガイドラインでは年金や資産も考慮されるため、ねんきん定期便や預貯金の資料などを求められることも考えられます。最新の一覧表で確認してください。


申請の前に確認しておきたいこと

  • 住民税・国民健康保険料・国民年金保険料に、納め忘れや遅れがないか(会社員の方も、転職の間の期間に注意)

  • 世帯の年収が、ここ数年続けて安定しているか

  • 長期の出国(6か月以上)がないか

  • 住所や勤め先が変わったときの届出を、期限内にしているか

  • 今の在留期間が、その在留資格で最長か(「3年」の方は、2027年3月31日までの申請かどうかで扱いが変わります)


一つでも気になる点があれば、申請の前に整理しておくことが大切です。永住の審査は4か月以上かかるため、申請してから不足に気づくと、やり直しに大きな時間がかかります。


よくあるご質問

Q1. 日本に何年住めば永住を申請できますか?

A. 原則として引き続き10年以上で、そのうち就労資格または居住資格で5年以上住んでいることが考慮されます。日本人・永住者の配偶者の方や、高度専門職の方などには短くなる特例があります。配偶者の方の特例は、改定後のガイドラインでは「実体のある結婚生活が5年以上続き、引き続き3年以上日本に住んでいること」とされています(2027年4月1日以降の申請から)。

Q2. 年収はいくらあればよいですか?

A. 報道では「日本人の平均年収以上」と紹介されていますが、ガイドラインでは、申請する方の世帯年収が、同じ人数の日本人世帯の平均収入を上回る水準に継続して達しているかを見るとされています。参考までに、厚生労働省の国民生活基礎調査(2025年)では、全世帯の1世帯当たり平均所得は575万2千円です。ただし、入管が基準とする具体的な金額は公表されていません。ご家族の人数や収入によって変わるため、個別にご相談ください。

Q3. 日本語の試験を受ける必要がありますか?

A. ガイドラインでは、日本語教育の参照枠のB1相当以上の日本語能力が考慮されるとされています。どのような方法で確認するかは公表されていないため、入管の今後の案内を確認する必要があります。高度人材の方などは例外とされています。

Q4. 申請中に在留期限が来たらどうなりますか?

A. 永住の申請だけでは在留期限は延びません。期限までに在留期間の更新申請をしてください。

Q5. 行政書士に頼むと何をしてもらえますか?

A. 要件を満たしているかの確認、必要書類のご案内と収集のお手伝い、理由書の作成、申請取次行政書士として入管への申請の取次ぎをします。改定後のガイドラインで不安な点がある方は、申請の前の確認からご相談ください。


熊本での永住許可申請は開田行政書士事務所へ

開田行政書士事務所は、菊陽町の申請取次行政書士事務所です。菊陽町・合志市・大津町・熊本市など熊本県内にお住まいの外国人の方の、永住許可申請をサポートしています。「今の年収や年金の納め方で申請できるか知りたい」「ガイドラインが変わって不安」という方も、まずは状況の確認からご相談ください。料金の目安は報酬額一覧をご覧ください。

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(執筆:行政書士 開田 桂樹 開田行政書士事務所 代表/熊本県行政書士会所属)

最終確認日:2026年10月11日(要件・考慮事項・適用時期は出入国在留管理庁「永住許可に関するガイドライン(令和8年10月1日改定)」、審査期間・手数料は同庁「永住許可申請」のページ、世帯の平均所得は厚生労働省「2025年 国民生活基礎調査」による)

 
 
 

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