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営業時間9:00 〜 20:00

菊陽町・合志市・菊池市・大津町・熊本市を中心に、国際申請・各種許認可・相続まで幅広く対応。

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熊本の経営・管理ビザ申請サポート

熊本で会社を経営する、または熊本で起業する外国人の方の経営・管理ビザ(在留資格「経営・管理」)の申請を、菊陽町の開田行政書士事務所がサポートします。2025年10月に大きく変わった要件の確認から、事業計画書・定款の作成、入管への申請、許可後の更新までお手伝いします。

このページでわかること

  • 経営・管理ビザの新しい要件(2025年10月16日から)

  • すでに経営・管理ビザを持っている方の更新の扱い

  • 当事務所がお手伝いできることと、ほかの専門家との分担

  • 報酬額の目安

  • ご相談から許可までの流れ

こんな方はご相談ください

  • 熊本で会社を作って事業を始めたい外国人の方

  • 留学・就労ビザから、経営・管理ビザに変えたい方

  • 海外にいる経営者・管理者を日本に呼びたい会社

  • 経営・管理ビザの更新が近い方(決算が赤字・債務超過の方も)

  • 2025年10月の要件の変更で、自分が対象になるか知りたい方

経営・管理ビザとは

日本で事業を経営する、または事業の管理をするための在留資格です。在留期間は5年・3年・1年・6か月・4か月・3か月のいずれかです。

2025年10月16日からの主な要件

2025年10月16日に基準が改正され、要件が大きく変わりました。主なものは次のとおりです。

項目

主な内容

資本金など

3,000万円以上(会社の場合は払い込んだ資本金・出資の総額)

常勤職員

1名以上を雇用(日本人・永住者・日本人の配偶者などが対象。派遣・請負は不可)

経歴

経営・管理の経験3年以上、または関連分野の博士・修士・専門職学位

日本語能力

申請者か常勤職員のどちらかがB2相当以上(日本語能力試験N2以上、BJT400点以上 など)

事業計画書

中小企業診断士・公認会計士・税理士(日本の資格。申請する会社の役員・従業員は不可)による確認が必要

事業所

事業の規模に合った事業所が必要(自宅との兼用は原則不可)

このほか、2026年4月15日以降の申請では、会社の区分(前年の法定調書合計表の提出状況などで決まるカテゴリー3・4)に当たる場合は、追加の書類が必要です。

すでに経営・管理ビザを持っている方の更新

改正前から経営・管理ビザで日本にいる方の更新は、2028年10月16日までは、新しい基準を満たしていなくても、経営の状況や、これから基準を満たす見込みなどを踏まえて判断されます。それ以降の更新では、原則として新しい基準を満たす必要があります。ただし、経営の状況が良好で、税金などを適切に納めていて、次の更新までに新しい基準を満たす見込みがある場合は、ほかの事情も含めて総合的に判断されます。今のうちに準備を始めておくと安心です。

当事務所がお手伝いできること

内容

説明

要件の確認

資本金・職員・経歴・日本語能力・事業所などをうかがい、申請できるかを確認します

事業計画書の作成

事業の内容・売上の見込み・資金計画などをまとめた事業計画書を作成します

定款の作成

株式会社・合同会社の定款を作成します

専門家との連携

事業計画書の確認(中小企業診断士・公認会計士・税理士)、会社の設立登記(司法書士)は、それぞれの専門家と連携して進めます。事業計画書の確認をお願いできる専門家もご紹介できます

入管への申請

申請取次行政書士として、福岡出入国在留管理局 熊本出張所へ申請します

許可後のサポート

更新、ご家族の呼び寄せ(家族滞在)、飲食店営業許可・古物商許可など事業に必要な許認可もご相談ください

▶ 経営・管理ビザのことは、お気軽にご相談ください(年中無休 9:00〜20:00)

報酬額の目安

内容

報酬額(税別)

在留資格認定証明書交付申請(海外からの呼び寄せ)

280,000円〜

在留資格変更許可申請(留学・就労ビザなどからの変更)

280,000円〜

在留期間更新許可申請(決算が黒字・債務超過なし)

100,000円〜

在留期間更新許可申請(赤字・債務超過あり)

150,000円〜

ご家族(家族滞在)の同時申請(1名につき)

50,000円〜

事業計画書の作成のみ

100,000円〜

定款の作成(株式会社・合同会社)

50,000円〜

  • 「〜」は最低額です。事業の内容や書類の量などによって変わります。ご相談のうえでお見積りを提示し、ご納得いただいてから着手します。

  • 会社の設立登記(司法書士)、事業計画書の専門家による確認(中小企業診断士・公認会計士・税理士)の費用は別にかかります。

  • 入管に納める手数料、証明書の取得費用などの実費も別にかかります。

ほかの手続きの料金は報酬額一覧をご覧ください。

ご相談から許可までの流れ

  1. ご相談:電話・LINE・フォームからご連絡ください。事業の内容、資本金、経歴、今の在留資格をうかがいます。

  2. 要件の確認・お見積り:新しい要件を満たしているか、足りない点がないかを確認し、お見積りをお出しします。

  3. 会社の設立・事業所の準備:定款の作成、設立登記(司法書士)、事業所の契約、職員の雇用などを進めます。

  4. 事業計画書の作成・確認:当事務所が事業計画書を作成し、中小企業診断士・公認会計士・税理士に確認してもらいます。

  5. 申請:当事務所が熊本出張所に申請します。

  6. 結果:許可されたら、新しい在留カードを受け取ります。海外から呼び寄せる場合は、認定証明書を送り、現地の日本大使館・領事館で査証(ビザ)を申請します。

よくあるご質問

Q. 資本金が3,000万円に届かない場合は申請できませんか?

A. 2025年10月16日以降の新しい申請では、原則として3,000万円以上が必要です。事業の形や資金の準備について、まずはご相談ください。

Q. 自宅を事務所にできますか?

A. 新しい基準では、自宅との兼用は原則として認められていません。事業の規模に合った事業所の準備が必要です。

Q. 今の経営・管理ビザの更新は、新しい基準で審査されますか?

A. 改正前から在留している方は、2028年10月16日までの更新では、経営の状況や基準を満たす見込みなどを踏まえて判断されます。それ以降も、経営の状況や納税の状況などを含めて総合的に判断されることがありますが、原則は新しい基準なので、早めの準備をおすすめします。

Q. 日本語ができないと申請できませんか?

A. 申請者本人か、雇用する常勤職員(就労ビザの社員なども含みます)のどちらかに、日本語能力試験N2以上などの日本語能力があれば、日本語能力の要件を満たします。

Q. 会社の設立から全部お願いできますか?

A. 定款の作成と入管の手続きは当事務所が行い、設立登記は司法書士、事業計画書の確認は中小企業診断士・公認会計士・税理士と連携して進めます。ご相談の窓口は当事務所にまとめられます(登記・計画書の確認は、各専門家へのご依頼となります)。

熊本での経営・管理ビザ申請は開田行政書士事務所へ

開田行政書士事務所は、菊陽町にある行政書士事務所です。菊陽町・合志市・大津町・熊本市を中心に、熊本県全域の方のご相談をお受けしています。申請取次行政書士として、入管への申請も当事務所が行います。

確認日:2026年10月21日(要件・経過措置は出入国在留管理庁「在留資格『経営・管理』に係る上陸基準省令等の改正について」〈令和7年10月16日施行〉、在留期間は同庁「在留資格『経営・管理』」のページによる)

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水玉

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ご相談者様のお悩みを解決するだけでなく、地元の発展や地域課題の解消にも貢献したい。
そんな想いを大切にしながら、真心を込めて寄り添う身近なパートナーであることを目指しています。

外国人の在留資格取得・変更・更新などのビザ申請取次、不動産会社・保証会社のご紹介まで、個人・法人を問わず幅広いご相談に対応しています。

菊陽町・合志市・大津町・熊本市を中心に、
地域と共に歩み、安心と信頼をお届けできるよう、丁寧で分かりやすいサポートを心がけております。

▶ 料金の目安(報酬額一覧)はこちら

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