熊本で転職した外国人エンジニアの手続き|14日以内の届出・就労資格証明書・次の更新
就労ビザ(技術・人文知識・国際業務。以下「技人国」)で働いている方が転職したときは、14日以内に入管へ届け出る必要があります。高度専門職・特定技能の方は、届出に加えて在留資格の変更の申請も必要です。また、新しい仕事が今の在留資格に合っているかは、次の更新のときに改めて審査されます。この記事では、熊本で転職したときに必要な手続きと、注意したい点をまとめます。
この記事でわかること
転職したときに必ずする届出(14日以内)
新しい仕事が在留資格に合っているかを、先に確認する方法(就労資格証明書)
次の在留期間の更新で気をつけること
高度専門職・特定技能の方は、転職のときに在留資格の変更が必要なこと
採用する会社側の手続き
1. 転職したら14日以内に「所属機関に関する届出」
技人国・高度専門職・技能・特定技能などの在留資格の方は、次のことがあったときに、その日から14日以内に入管へ届け出ます。
こんなとき | 届出の内容 |
今の会社を辞めた | 契約の終了 |
新しい会社に入った | 新たな契約の締結 |
会社の名前や所在地が変わった | 名称・所在地の変更 |
退職と入社の両方がある場合は、両方とも届け出ます(1枚の届出書にまとめられます)
届出の方法は、オンライン(電子届出システム)・入管の窓口・郵送の3つです。オンラインなら24時間いつでもできます
届出をしないままだと、次の更新の審査で不利になることがあります
高度専門職・特定技能の方は、この届出だけでは足りません(5章をご覧ください)
※会社には、入社・退職のときにハローワークへ「外国人雇用状況の届出」をする義務があります(本人の入管への届出とは別の手続きです)。
2. 新しい仕事が在留資格に合っているか――「就労資格証明書」で先に確認できる
技人国は、大学や専門学校で学んだことや、これまでの経験を活かす仕事でないと認められません。転職先の仕事の内容が大きく変わる場合(例:エンジニアから、製造ラインの作業が中心の仕事へ)は、今の在留資格のままでは働けないことがあります。
そこで使えるのが「就労資格証明書」です。新しい会社での仕事が、今の在留資格で認められる仕事かを、入管があらかじめ確認して証明してくれます。
項目 | 内容 |
申請は必要? | 希望する人が申請する手続きです(義務ではありません) |
申請先 | 住んでいる地域を担当する入管(熊本の方は福岡出入国在留管理局 熊本出張所)。オンライン申請もできます |
審査期間 | 勤務先を変えた場合は1〜3か月程度 |
手数料(許可されたとき) | 窓口:2,000円(収入印紙)/オンライン:1,600円(2026年10月1日以降の申請はコンビニ決済・銀行決済。別に決済手数料がかかります) |
取っておくとよい理由
次の更新のときに、新しい仕事の審査がスムーズになりやすい
転職先の会社も、安心して雇用手続きを進められる
もし「今の在留資格では合わない」と分かった場合も、更新の直前ではなく早めに対応できる
3. 次の在留期間の更新で気をつけること
転職したあと初めての更新では、新しい会社と新しい仕事の内容が審査されます。
新しい会社の資料(会社の規模によって、決算書や雇用契約書など)が必要になります
仕事の内容が学歴・経歴と合っているかを、改めて説明します
在留期限が近い時期に転職した場合は、更新の準備を早めに始めましょう(期限ぎりぎりの申請の注意点は「特例期間」の記事をご覧ください)
4. 退職してから次の仕事まで間があくとき
退職後、すぐに次の仕事が決まらないこともあります。
在留資格の活動(技人国の仕事)を、正当な理由なく継続して3か月以上行っていない場合は、在留資格の取消しの対象となることがあります(入管法第22条の4第1項第6号)
転職活動をしていることが分かるもの(応募の記録、面接の予定など)を残しておきましょう
退職の届出(14日以内)は、次の仕事が決まっていなくても先に出します
5. 高度専門職・特定技能の方は「在留資格の変更」が必要
高度専門職1号と特定技能の方は、「指定書」(働く会社が書かれた書類)で、働く会社が決められています。そのため、転職するときは、届出だけでなく在留資格の変更の申請が必要です。許可が出る前に新しい会社で働き始めることはできません。
高度専門職の方は、転職先でもポイント(70点以上)を満たすかの確認が必要です。年収が変わる場合は、特に注意しましょう。ポイントの確認は、高度専門職のページでご案内しています。
特定技能の方は、転職先の会社が受入れの条件を満たしているか、支援の体制(登録支援機関への委託など)が整っているかも審査されます。
6. 採用する会社側の手続き
外国人エンジニアを中途採用する会社の側でも、次の手続きがあります。
手続き | 内容 |
ハローワークへの外国人雇用状況の届出 | 雇い入れ・離職のときに必要(会社の義務) |
在留カードの確認 | 在留資格・在留期限・就労制限の有無を確認し、写しを保管 |
仕事の内容の確認 | 学歴・経歴と仕事の内容が在留資格に合っているか。迷うときは就労資格証明書で確認 |
次の更新への協力 | 更新のときに会社の資料(雇用契約書・会社の資料など)が必要 |
本人と会社が、それぞれの手続きを入社前に確認しておくと、入社後の更新で慌てずにすみます。
転職したときのチェックリスト
□ 退職から14日以内に、契約の終了を届け出た
□ 入社から14日以内に、新たな契約の締結を届け出た
□ 新しい仕事の内容が、今の在留資格に合っているか確認した(必要なら就労資格証明書)
□ 高度専門職・特定技能の方は、入社前に在留資格の変更を申請した
□ 次の在留期限と、更新に必要な会社の資料を確認した
よくある質問
Q. 同じ仕事内容で、会社だけ変わる場合も届出は必要ですか?
A. 必要です。仕事の内容が同じでも、退職と入社をそれぞれ14日以内に届け出ます。
Q. 届出を忘れていて14日を過ぎてしまいました。
A. 気づいた時点ですぐに届け出てください。届出は法律で決められた義務なので、そのままにしておくと、次の更新で事情を説明する必要が出てきます。心配な場合はご相談ください。
Q. 派遣先の会社に直接雇用されることになりました。
A. 契約の相手が変わるので、届出が必要です。仕事の内容が変わる場合は、就労資格証明書で確認しておくと安心です。
熊本での転職の手続きはご相談ください
開田行政書士事務所(菊陽町)は、申請取次行政書士として、熊本の外国人エンジニアの方と企業の就労ビザの手続きをお手伝いしています。届出書の作成と提出のサポート、就労資格証明書の申請(転職したとき 50,000円〜・税別)、在留資格の変更、次の更新の準備まで、メールやLINEでもご相談いただけます。
お電話(090-2713-7500、年中無休 9:00〜20:00)またはお問い合わせフォームからご連絡ください。
(確認日:2026年10月28日。出典:出入国在留管理庁「所属機関等に関する届出手続」「就労資格証明書交付申請」「在留資格『高度専門職』」「オンライン申請の手数料・納付方法」「特定技能外国人受入れに関する運用要領」、出入国管理及び難民認定法)
行政書士 開田 桂樹
■ 関連ページ


コメント