合志市で農振除外・農地転用をするには?「地域計画の変更申出」と進め方【2026年】
更新日:2 日前
合志市で農地を住宅や駐車場、工場や倉庫の用地などに使おうとしたとき、「青地なので農振除外が必要」「合志市の農振除外は難しい」と言われることがあります。合志市では2025年3月に「地域計画」が定められ、手続きの順番が変わりました。合志市で農振除外・農地転用をするときの流れと、準備しておきたいことをまとめます。
この記事でわかること
合志市の「地域計画」とは何か
農振除外・農地転用の前に必要な「地域計画の変更申出」
合志市で農振除外が難しいと言われる理由
手続きの順番と、期間の目安
相談の前に準備しておきたいこと
合志市の「地域計画」とは
地域計画は、地域の話し合いをもとに、将来その地域の農地を「だれが」「どのように」使っていくかを定めた計画です。農業経営基盤強化促進法の改正で法律にもとづく計画になり、合志市は2025年(令和7年)3月31日に地域計画を公告しました。計画には、農地ごとに将来の担い手を示した「目標地図」も含まれています。
農振除外・農地転用の前に「地域計画の変更申出」が必要
地域計画ができたことで、農振除外や農地転用には「地域計画の達成に支障を及ぼすおそれがないと認められること」が必要になりました(農業振興地域の整備に関する法律 第13条第2項にも、除外の要件として定められています)。
そのため合志市では、地域計画の区域内の農地について、農振除外や農地転用の申請をする前に、「地域計画の変更申出」をして、計画を変更してもらう必要があると案内しています。
農地転用などにともなう変更申出があると、市は随時「協議の場」を開いて、地域の関係者と話し合います。
協議の結果は、市のホームページで公表されています(合志地域・西合志地域に分けて掲載)。
計画を変更したときは、市が公告します。
つまり合志市では、多くの場合、次の順番になります。
地域計画の変更申出(協議の場での話し合い)
農振除外の申出(青地の場合)
農地転用の許可申請(農業委員会へ)
合志市で農振除外が「難しい」と言われる理由
農振除外は、役所が申請を審査して出す「許可」ではなく、市が自分の計画(農業振興地域整備計画)を変更する手続きです。土地の持ち主は、その変更を求める「申出」をする立場なので、申し出れば必ず認められるものではありません。そのうえで、合志市で難しいと言われる主な理由は次のとおりです。
1. 先に「地域計画」の変更が必要になった
地域計画の区域内の農地は、農振除外の前に地域計画の変更申出が必要です。地域の担い手が耕作している農地や、目標地図で将来の担い手が決まっている農地は、協議の場で慎重に検討されます。地域計画の達成に支障があると、除外の要件(農振法第13条第2項第2号)を満たしません。
2. 「ほかの土地で代えられない理由」の説明が難しい
除外の要件の一つ目は、農用地区域の外の土地で代えることが難しいことです(同項第1号)。合志市には、市街化区域や、農用地区域ではない農地(白地)もあります。「なぜ青地のこの土地でなければならないのか」を、ほかの候補地と比べて具体的に説明する必要があり、ここがいちばんの壁になりやすいところです。
3. 除外したあとの使い道が、都市計画法でも認められる見込みが必要
合志市は熊本都市計画区域に含まれ、市街化区域と市街化調整区域に分かれています。青地の多くは市街化調整区域にあり、除外されても、建物を建てるには都市計画法の許可(開発許可など)が必要です。使い道が都市計画法や農地法の許可を受けられる見込みがないと、除外の必要性も認められにくくなります。農振除外だけでなく、その後の手続きまで見通した計画が求められます。
4. 周りの農地や農業用水への影響が厳しく見られる
合志市には、竜門ダムの農業用水(菊池台地用水土地改良区が管理)を使う畑など、土地改良事業で整備された農地があります。除外によって周りの農地がまとまって使えなくなったり、用水路や農道の機能に支障が出たりしないことが必要で(同項第3号〜第5号)、土地改良事業の区域内の土地は、政令の基準(事業完了後の年数など)にも合わなければなりません(同項第6号)。土地改良区との調整が必要になることもあります。
5. 受付の時期が決まっていて、時間がかかる
農振除外の申出は受付の時期が決まっていることが多く、市の計画変更には、公告・縦覧や熊本県の同意も必要です。県は、除外によって県の農地の面積目標に支障がないかも確認します(同条第5項・第6項)。申出から除外まで半年から1年程度かかることが一般的で、地域計画の変更やその後の農地転用の許可も合わせると、さらに時間が必要です。
6つの要件のくわしい内容は、農振除外の6つの要件・期間と準備の記事で解説しています。
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期間の目安
手続き | 期間の目安 |
地域計画の変更申出 | 協議の場は随時開かれますが、事前相談を含めて余裕を見ておく |
農振除外 | 申出から除外まで半年〜1年程度 |
農地転用の許可 | 申請の締切から許可書まで1か月半〜2か月程度 |
合志市の農業委員会(農地転用)の締切日と総会の日程は、「菊陽町・合志市・大津町の農地転用」の記事にまとめています。家を建てる時期や工事の着工日が決まっている場合は、全体で1年以上かかることも見込んで計画しましょう。
相談の前に準備しておきたいこと
土地の地番・面積・登記事項証明書・公図
その土地が青地(農用地区域)か、地域計画の区域内か(市の農政課で確認できます)
何に使うのか、なぜその広さが必要か
ほかの候補地を探した経過(「ほかの土地で代えられない理由」の説明に使います)
周りの農地・水路・道路の状況がわかる図面や写真
今その農地を耕作している人(貸している場合は借りている人)との話し合いの状況
よくあるご質問
Q1. 合志市の農振除外の受付はいつですか?
A. 受付の時期は市が決めています。市のホームページには掲載されていないため、合志市役所の農政課(代表 096-248-1111)で確認してください。当事務所でも確認のお手伝いをします。
Q2. 地域計画の変更申出は、どんなときに必要ですか?
A. 地域計画の区域内の農地を、農振除外や農地転用によって農業以外に使う場合に必要です。自分の土地が区域内かどうかは、市で確認できます。
Q3. 白地(農用地区域ではない農地)でも地域計画の変更は必要ですか?
A. 地域計画の区域に含まれていれば、農地転用の前に変更申出が必要になる場合があります。区域に含まれるかどうかを、まず市に確認しましょう。
Q4. 農振除外が認められなかったら、もう転用できませんか?
A. 青地のままでは、原則として農地転用の許可は受けられません。要件を満たさなかった理由を確認し、計画の見直しや別の土地の検討が必要になります。
Q5. 行政書士に頼むと何をしてもらえますか?
A. 土地の区分(青地・白地、地域計画の区域)の確認、市との事前相談、地域計画の変更申出・農振除外の申出・農地転用の許可申請の書類作成と提出まで、まとめてサポートします。
合志市の農振除外・農地転用は開田行政書士事務所へ
開田行政書士事務所は、合志市のとなりの菊陽町の行政書士事務所です。合志市・菊陽町・大津町・菊池市など熊本県内の農振除外、地域計画の変更申出、農地転用の手続きをサポートしています。「青地だと言われてあきらめていた」「何から始めればよいか分からない」という方も、まずは土地の状況の確認からご相談ください。料金の目安は報酬額一覧をご覧ください。
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■ 関連ページ
(執筆:行政書士 開田 桂樹 開田行政書士事務所 代表/熊本県行政書士会所属)
最終確認日:2026年10月11日(地域計画と変更申出の扱いは合志市の公表内容、除外の要件は農業振興地域の整備に関する法律(e-Gov法令検索)による)

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