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登録支援機関の登録更新はいつから?申請時期・手数料11,100円・提出先

4 日前
読了時間: 3分

登録支援機関の登録には、5年間の有効期間があります。続けて支援業務を行うには、期限が来る前に「登録の更新」を受ける必要があります。

申請できる時期が決まっていて、遅れると更新が間に合わないこともあります。出入国在留管理庁の案内をもとに、ポイントをまとめました。

この記事でわかること

  • 更新の申請ができる時期

  • 手数料と提出先

  • 間に合わなかったときにどうなるか

更新の申請ができる時期

登録の有効期間が満了する月を「対象月」として、対象月の6か月前の月の初日から、4か月前の月の末日までに申請します。

例(出入国在留管理庁の案内より)

  • 有効期間の満了日が2024年5月1日の場合:2023年11月1日から2024年1月31日までに申請

  • 有効期間の満了日が2024年6月30日の場合:2023年12月1日から2024年2月29日までに申請

対象となる登録支援機関には、登録簿の住所あてに、有効期限の7か月前ごろにお知らせのはがきが届きます(申請のときに、はがきを出す必要はありません)。

手数料と提出先

  • 手数料:11,100円(申請のときに納めます)

  • 提出先:本店または主たる事務所の所在地を管轄する地方出入国在留管理局、または同支局です(空港支局と出張所は除かれます)。熊本県に本店がある場合は、福岡出入国在留管理局(〒810-0073 福岡市中央区舞鶴3-5-25 福岡第1法務総合庁舎)が提出先です。熊本出張所では受け付けていないため、郵送での申請が便利です。

  • 郵送での申請もできます(オンライン申請には対応していません)。

  • 結果は、対象月の前の月の末日をめどに発送されます。問題がなければ「登録支援機関更新通知書」が交付され、また5年間有効になります。

提出する書類

  • 登録支援機関登録(更新)申請書(別記第29号の15様式)

  • 出入国在留管理庁の「提出書類一覧・確認表」にある書類(登記事項証明書など)

申請書を含め、原則として押印は不要です。登記事項証明書は、法務局のホームページからオンラインで交付を請求することもできます。

間に合わなかったときは

  • 対象月の3か月前の月末を過ぎてから申請すると、有効期間内に更新が認められず、手数料も返還されないため、出入国在留管理庁は新規の登録申請を強く勧めています。

  • 有効期間の満了日までに更新を受けられないと、受入れ機関から支援計画の全部の実施を任されていても、支援業務を行えなくなります。

担当している特定技能の方の支援が途切れないよう、有効期限は早めに確認しておくことをおすすめします。

当事務所がお手伝いできること

当事務所では、登録支援機関の登録申請や、登録支援機関からご依頼いただく特定技能の手続きをお手伝いしています。

更新の申請書や確認表の書類の準備、期限の管理などでお困りの登録支援機関の方は、お気軽にご相談ください。報酬は内容をうかがってお見積りします。

よくあるご質問

Q. 更新のお知らせのはがきが届いていません。

A. はがきは有効期限の7か月前ごろ、登録簿の住所に送られます。住所が変わっている場合などは届かないことがあるので、登録の有効期限はご自身でも確認しておきましょう。

Q. 申請の時期を過ぎてしまいました。

A. 対象月の3か月前の月末を過ぎると、有効期間内に更新が認められないため、出入国在留管理庁は新規の登録申請を強く勧めています。まずは有効期限と、支援を担当している特定技能の方への影響を確認しましょう。

Q. 支援業務をやめる場合は、更新しなくてよいですか?

A. すでに支援業務をやめている場合は、更新ではなく「支援業務の廃止に係る届出」を行います。

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執筆:行政書士 開田 桂樹(開田行政書士事務所)

 
 
 

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