家族滞在ビザで外国人社員の家族を熊本に呼ぶには?対象・必要書類・期間・アルバイトの決まり
更新日:3 日前
外国人社員の配偶者やお子さんを日本に呼んで一緒に暮らすときは、「家族滞在」という在留資格を使います。菊陽町・合志市・大津町でも、半導体関連の企業で働く外国人の方が増え、「家族を呼びたい」というご相談が増えています。この記事では、対象になる人・ならない人、必要書類、審査期間の目安、入国後のアルバイトの決まりをまとめます。
この記事でわかること
家族滞在で呼べる家族と、呼べない家族
呼び寄せの流れと、審査期間の目安
必要書類
入国後のアルバイト(週28時間)の決まり
よくある質問
家族滞在とは
家族滞在は、日本で働いたり学んだりしている外国人に扶養されている配偶者や子が、日本で日常生活を送るための在留資格です。在留期間は、5年を超えない範囲で個別に決められます。
家族を呼べる人・呼べない人
家族を呼べる人(扶養する人の在留資格)
次のような在留資格で日本にいる方は、配偶者や子を家族滞在で呼ぶことができます。
主な在留資格 | 例 |
技術・人文知識・国際業務 | エンジニア、通訳、営業職など |
高度専門職 | 高度人材として認められた方 |
経営・管理 | 会社の経営者・管理者 |
企業内転勤 | 海外の本社などからの転勤者 |
技能 | 外国料理の調理師など |
介護、教育、研究など | — |
特定技能2号 | 熟練した技能を持つ特定技能の方 |
留学 | 大学などで学ぶ留学生 |
家族を呼べない主なケース
特定技能1号の方は、原則として家族を家族滞在で呼ぶことはできません(家族を呼べるのは特定技能2号です)。
技能実習の方も、家族滞在の対象になっていません。
親や兄弟姉妹は、家族滞在の対象ではありません。対象は配偶者と子だけです。
本人の在留資格による違い
本人の在留資格 | 配偶者・子を呼べるか | 主な違い |
技術・人文知識・国際業務(技人国) | 呼べる(家族滞在) | 基本の形。配偶者のアルバイトは資格外活動許可を受けて週28時間まで |
特定技能1号 | 原則として呼べない | 家族を呼ぶには特定技能2号への移行が必要 |
特定技能2号 | 呼べる(家族滞在) | 技人国と同じ扱い |
高度専門職 | 呼べる(家族滞在) | 優遇措置として、一定の条件で①配偶者が週28時間の制限なくフルタイムで働ける(「特定活動」。同居し、日本人と同等額以上の報酬を受けることなどが条件)②本人または配偶者の親を呼べる(7歳未満の子の養育などの目的、世帯年収800万円以上などが条件)③家事使用人を雇える |
特別高度人材(J-Skip。高度専門職の一つ) | 呼べる(家族滞在) | 高度専門職の優遇がさらに広がる。配偶者は学歴・職歴の要件なしに、技人国などにあたる仕事ができる。家事使用人の条件も緩い |
留学 | 学校による | 大学・大学院・短大・高等専門学校・専門学校(専修学校の専門課程)の学生は呼べる。日本語学校(専ら日本語を学ぶ場合)・高校などの学生は呼べない。働いて収入を得ていないため、預金や奨学金で家族の生活費をまかなえることの証明が重要 |
高度専門職・特別高度人材の配偶者の就労や親・家事使用人の呼び寄せは、家族滞在とは別の「特定活動」での申請になります。条件が細かく決められているため、個別にご相談ください。
「扶養を受けている」ことが前提です
家族滞在は、扶養する人の収入で生活することが前提です。配偶者や子が日本でフルタイムで働く予定の場合は、家族滞在ではなく、その仕事に合った在留資格を考える必要があります。成人したお子さんの場合は、扶養を受けて生活することの説明が特に大切になります。
呼び寄せの流れと期間の目安
ご相談・書類の確認:扶養する方の在留資格・お仕事・収入と、ご家族との関係を確認します。
書類の収集・作成:結婚証明書・出生証明書などの取り寄せ、日本語の訳文、申請書の作成を行います。
在留資格認定証明書の交付申請:熊本にお住まいの場合は、福岡出入国在留管理局 熊本出張所に申請します。
認定証明書の受け取り・海外のご家族へ送る:電子メールで受け取る方法もあります。
ご家族が現地の日本大使館・領事館で査証(ビザ)を申請し、来日します。
手続き | 標準処理期間(入管の公表) |
在留資格認定証明書交付申請(海外から呼ぶ) | 1か月〜3か月 |
在留資格変更許可申請(日本にいる家族が切り替える) | 1か月〜2か月 |
在留期間更新許可申請 | 2週間〜1か月 |
標準処理期間は目安です。学校の入学時期などに合わせたい場合は、早めにご相談ください。
必要書類(海外から呼ぶ場合の主なもの)
在留資格認定証明書交付申請書(写真を貼ります)
身分関係を証明する書類:結婚証明書、出生証明書など(外国語の書類には日本語の訳文を付けます)
扶養する方の在留カードまたは旅券の写し
扶養する方の職業を証明する書類:在職証明書など(どこで何の仕事をしているか)
扶養する方の収入を証明する書類:住民税の課税(または非課税)証明書と納税証明書(1年間の収入と納税の状況がわかるもの)
返信用封筒(簡易書留用の切手を貼ったもの)
扶養する方が留学生などで、働いて収入を得ていない場合は、預金残高証明書や奨学金の証明書などで、家族の生活費をまかなえることを示します。
入管に納める手数料は、在留資格認定証明書交付申請にはかかりません。日本にいるご家族の在留資格の変更や在留期間の更新には、許可のときに手数料がかかります(2026年10月1日に改定)。金額は報酬額一覧(料金の目安)をご覧ください。
▶ お気軽にご相談ください(年中無休 9:00〜20:00)
お電話:090-2713-7500 / LINEで相談する / お問い合わせフォーム
入国後のアルバイトの決まり(週28時間)
家族滞在の方は、そのままでは働くことができません。アルバイトをする場合は、資格外活動許可を受ける必要があります。
許可を受けると、1週間に28時間以内で働くことができます。
風俗営業などのお店で働くことはできません。
個人事業主として働くなど、働いた時間を客観的に確認できない場合は、包括的な許可ではなく、仕事ごとの許可(個別許可)が必要です。
資格外活動許可の手数料はかかりません。審査期間の目安は2週間〜2か月です。
28時間を超えて働くと、次の更新に影響するおそれがあります。勤務先が複数ある場合は、合計で28時間以内に収める必要があります。
報酬額の目安(税別)
手続き | 報酬額 |
在留資格認定証明書交付申請(家族滞在) | 100,000円〜 |
在留資格変更許可申請(家族滞在) | 100,000円〜 |
在留期間更新許可申請 | 40,000円〜 |
資格外活動許可申請 | 15,000円〜 |
「〜」は最低額です。ご家族の人数や書類の量で金額が変わります。正式な金額はお見積りでご提示します。
入管に納める手数料、証明書の取得費用、翻訳費用などの実費は別途かかります。
よくある質問
Q1. 特定技能1号で働いています。家族を呼べますか?
A. 特定技能1号の方は、原則として家族滞在で家族を呼ぶことはできません。特定技能2号に移ると、配偶者と子を呼べるようになります。
Q2. 両親を日本に呼んで一緒に暮らせますか?
A. 親は家族滞在の対象ではありません。短期間の訪問であれば「短期滞在」で来日する方法があります。高度専門職の方は、一定の条件で親を呼べる場合があります。
Q3. 配偶者は日本で働けますか?
A. 資格外活動許可を受ければ、1週間に28時間以内で働けます。フルタイムで働く場合は、仕事に合った別の在留資格が必要です。
Q4. 審査にはどのくらいかかりますか?
A. 海外から呼ぶ場合の在留資格認定証明書は、入管の公表で1か月〜3か月が目安です。その後、現地の日本大使館・領事館での査証の手続きがあります。
Q5. 会社の担当者が手続きを代わりにできますか?
A. 在留資格認定証明書の申請は、日本にいる扶養者の方などが代理人として行います。行政書士(申請取次者)に依頼することもでき、書類の準備から申請まで任せることができます。
熊本の入管の窓口
福岡出入国在留管理局 熊本出張所(熊本市中央区大江3-1-53 熊本第二合同庁舎)
電話:096-362-1721 受付:9:00〜12:00、13:00〜16:00(土・日曜日、休日を除く)
当事務所にご依頼いただいた場合は、申請書類の提出や結果の受け取りを当事務所が行います。
家族滞在のご相談はお気軽に
菊陽町の開田行政書士事務所では、外国人社員とそのご家族の在留手続きを、呼び寄せから更新までサポートしています。お電話(090-2713-7500、年中無休 9:00〜20:00)、お問い合わせフォーム、またはLINE(友だち追加)からご連絡ください。
■ 関連ページ
最終確認日:2026年10月13日(対象・在留期間・必要書類・資格外活動は出入国在留管理庁の公表内容と上陸基準省令、報酬額は当事務所の報酬額一覧による)

コメント