技人国ビザとは?要件・職種例・審査のポイント【2026年最新・熊本の行政書士が解説】
更新日:3 日前
「技術・人文知識・国際業務(技人国)」は、外国人が日本の会社で専門的な仕事をするための代表的な就労ビザです。学歴や職歴と仕事内容の関連性、日本人と同等以上の報酬などが審査されます。2026年の変更点もあわせて解説します。
この記事でわかること
技人国ビザで働ける仕事と、働けない仕事
許可の要件(学歴・実務経験・報酬・会社との契約)
2026年4月からの変更点(代表者申告書・言語能力の証明)
会社の「カテゴリー」と、提出書類の違い
申請の種類と審査期間、熊本での申請先
許可・不許可の分かれ目と、更新のときの注意点
技人国ビザとは
技人国は、在留資格「技術・人文知識・国際業務」の略です。日本の会社などとの契約にもとづいて、次のような仕事をするための在留資格です。
技術:理学・工学などの自然科学の知識を使う仕事(システムエンジニア、機械や電気の設計、品質管理など)
人文知識:法律・経済・社会学などの人文科学の知識を使う仕事(企画、営業、経理、マーケティング、人事など)
国際業務:外国の文化に根ざした考え方や感性を使う仕事(翻訳・通訳、語学の指導、海外取引、デザインなど)
入管庁は該当例として「機械工学等の技術者、通訳、デザイナー、私企業の語学教師、マーケティング業務従事者等」を挙げています。在留期間は「5年、3年、1年又は3月」のいずれかです。
熊本では、半導体関連の工場や取引先企業で働くエンジニア、通訳、海外との調整役などに、この在留資格で来日・就職する人が増えています。
働ける仕事・働けない仕事
技人国で働けるのは、大学などで学んだ知識や専門的な能力を使う仕事です。次のような仕事が主な仕事になる場合は、技人国の対象になりません。
工場のライン作業、箱詰め、検品などの単純な作業
飲食店での調理や配膳、ホテルの客室清掃
建設現場での作業
こうした現場の仕事が必要な場合は、「特定技能」など別の在留資格を検討します。なお、入社後しばらく現場で研修をすることは、日本人の新入社員と同じ研修で、将来の専門的な仕事につながるものであれば認められることがあります(後述)。
許可の要件
① 会社などとの契約があること
日本の会社や団体などとの継続的な契約(雇用契約など)が必要です。
② 学歴または実務経験が仕事と関連していること
大学(短大を含む)を卒業している:大学での専攻と仕事内容に関連があること。大学卒業者は比較的柔軟に判断されます。
日本の専修学校(専門課程)を卒業し「専門士」を持っている:専攻と仕事内容に相当程度の関連があること。
学歴がない場合:技術・人文知識の仕事は10年以上、国際業務の仕事は3年以上の関連する実務経験が必要です。ただし、大学を卒業した人が翻訳・通訳・語学の指導をする場合は、実務経験は問われません。
③ 日本人と同等額以上の報酬
同じ仕事をする日本人と同じか、それ以上の給料であることが必要です。外国人であることを理由に低くすることは認められません。同じ時期に採用した日本人の新卒社員より低い給料は、不許可の理由になります。
④ 会社に安定性・継続性があること
会社の規模や経営状態からみて、その仕事を任せるだけの業務量があり、給料を払い続けられることが確認されます。
2026年4月からの変更点
入管庁のページで確認できる、2026年(令和8年)の主な変更点は次の2つです。
カテゴリー3・4の会社は「代表者に関する申告書」が必要に
2026年4月15日以降の申請で、会社がカテゴリー3または4(下の表)に当たる場合は、所属機関の代表者に関する申告書を出すことになりました。
言葉を使う対人の仕事は「CEFR B2相当」の証明が必要
翻訳・通訳や、ホテルのフロントなどの接客のように、言語能力を使う対人の仕事を主に行う場合は、CEFR B2相当の言語能力を証明する資料が必要です。日本語の場合、次のいずれかに当たればB2相当とみなされます。
日本語能力試験(JLPT)N2以上
BJTビジネス日本語能力テストで400点以上
中長期在留者として20年以上日本に在留している
日本の大学を卒業、または日本の高専・専修学校の専門課程・専攻科を修了している
日本の義務教育を修了し、高校を卒業している
すでに日本で働いている人も、転職や仕事内容の変更で言語能力を使う仕事が主になった場合は、更新のときに資料の提出が必要です。
カテゴリー1・2の会社でも油断は禁物
カテゴリー1・2の会社は提出書類が少なくて済みますが、「要件を満たさなくてよい」わけではありません。入管庁は、審査の中で必要に応じて資料の提出を求めることがあるとしています。言葉を使う対人の仕事が主であれば、B2相当であることをいつでも説明できるようにしておきましょう。
会社の「カテゴリー」と提出書類
技人国の申請では、受け入れる会社が次の4つのどれに当たるかで、提出書類の量が変わります。
カテゴリー | 主な会社・団体 |
1 | 上場企業、国・地方公共団体、独立行政法人など |
2 | 前年分の源泉徴収税額が1,000万円以上の団体・個人、またはオンライン申請の利用申出が承認された機関 |
3 | 前年分の法定調書合計表を提出した団体・個人(カテゴリー2を除く) |
4 | 上のどれにも当たらない団体・個人(新しく設立した会社など) |
熊本の中小企業や新しく進出した会社の多くは、カテゴリー3または4に当たります。カテゴリー3・4では、会社の登記事項証明書や決算書、事業の内容がわかる資料などを出し、会社の安定性や仕事の内容をくわしく説明する必要があります。
申請の種類と審査期間
場面 | 手続き | 標準処理期間 |
海外から呼び寄せる | 在留資格認定証明書交付申請 | 1か月〜3か月 |
留学生などが日本で就職する | 在留資格変更許可申請 | 1か月〜2か月 |
同じ会社で働き続ける | 在留期間更新許可申請 | 2週間〜1か月 |
入管に納める手数料は、2026年10月1日に改定されました。在留資格認定証明書交付申請は手数料がかかりません。変更と更新は、許可される在留期間によって金額が変わります。金額は報酬額一覧(料金の目安)の「主な申請手数料(実費)の目安」をご覧ください。
▶ お気軽にご相談ください(年中無休 9:00〜20:00)
お電話:090-2713-7500 / LINEで相談する / お問い合わせフォーム
熊本での申請先
熊本県内に住む人や熊本の会社の申請は、福岡出入国在留管理局 熊本出張所が窓口です。
所在地:熊本市中央区大江3丁目1-53 熊本第二合同庁舎 1階
電話:096-362-1721
受付時間:平日 9:00〜12:00、13:00〜16:00(土日・祝日・年末年始は休み)
オンライン申請を使える会社もあります。
許可・不許可の分かれ目
入管庁のガイドラインには、判断の分かれ目になる例が多くのっています。
許可されやすい例
本国で工学を学び、日本の会社でシステムの設計や開発をする
日本の大学の経済学部を卒業し、ホテルで集客のための調査や広報をする
将来の幹部候補として、日本人社員と同じように一定期間の店舗研修をしたあと、本社で海外業務をする計画がある
不許可になりやすい例
専攻(例:声優学科)と仕事(ホテルのフロントでの翻訳)に関連がない
弁当工場の箱詰めや、駐車場の誘導、配膳が主な仕事
同じ時期に採用した日本人の新卒より給料が低い
「研修」という名目で、長い期間、店舗での接客や調理だけをさせる計画
実務研修の考え方
入社してすぐに現場で研修をすることは、次の条件を満たせば認められることがあります。
日本人の大卒社員などにも同じように行う研修であること
在留期間の大半を占めるものではなく、将来の専門的な仕事に必要なものであること
研修のあとどんな仕事に就くのか、キャリアの計画が明確であること
研修の期間が長い場合や、日本人社員と内容が違う場合は、厳しく審査されます。
更新・転職のときの注意点
留学生時代のアルバイト:資格外活動の「週28時間以内」を超えて働いていたことがわかると、技人国への変更が不許可になることがあります。
届出:住所の変更や、会社を辞めた・移ったときの届出を怠ると、次の更新で不利になることがあります。
仕事の実態:更新では、実際の仕事が技人国の範囲に入っているかが改めて確認されます。研修のあとも専門的な仕事に移っていない場合などは、更新が認められないことがあります。
転職:転職先の仕事が技人国の範囲に入るかを、転職前に確認しておくと安心です。
当事務所の報酬額の目安(技人国ビザ)
手続き | 報酬額(税別) |
在留資格認定証明書交付申請(海外から呼び寄せる) | 100,000円〜 |
在留資格変更許可申請(留学などから就職する) | 100,000円〜 |
在留期間更新許可申請(転職などの変化なし) | 40,000円〜 |
在留期間更新許可申請(転職・仕事内容の変化あり) | 60,000円〜 |
就労資格証明書交付申請(転職したとき) | 50,000円〜 |
「〜」は最低額です。書類の量や、説明が必要な事情(転職・過去の不許可など)によって金額が変わります。正式な金額はお見積りでご提示し、ご納得いただいてから着手します。
入管に納める手数料(収入印紙代)や証明書の取得費用などの実費は別にかかります。
初回のご相談(60分程度)は無料です。ほかの手続きの料金は報酬額一覧(料金の目安)をご覧ください。
行政書士に依頼するメリット
学歴・職歴と仕事内容の関連性を整理し、申請理由書でわかりやすく説明できる
会社のカテゴリーに合わせて、必要な書類をそろえられる
実務研修やキャリアの計画を、入管に伝わる形でまとめられる
審査の途中で追加資料を求められたときも、内容を確認して対応できる
当事務所の行政書士は申請取次行政書士なので、原則としてご本人が入管の窓口に出向かずに申請できる
よくあるご質問
Q1. 大学で学んだことと違う仕事でも、技人国は取れますか?
A. 大学卒業者の場合、専攻と仕事の関連性は比較的柔軟に判断されますが、まったく関連がないと難しくなります。専門学校卒業者は、より強い関連性が求められます。
Q2. 工場で働く外国人を、技人国で雇うことはできますか?
A. ライン作業などが主な仕事の場合はできません。生産管理や品質管理、設計など、専門的な知識を使う仕事であれば対象になります。現場の作業が主な場合は、特定技能などを検討します。
Q3. 2026年4月から何が変わりましたか?
A. カテゴリー3・4の会社で代表者に関する申告書が必要になったことと、言語能力を使う対人の仕事を主に行う場合にCEFR B2相当の証明が必要になったことです。
Q4. 審査にはどのくらいかかりますか?
A. 標準処理期間は、海外から呼び寄せる場合(認定)で1か月〜3か月、日本で在留資格を変える場合で1か月〜2か月、更新で2週間〜1か月です。入社日から逆算して、早めに準備を始めましょう。
Q5. 熊本ではどこに申請しますか?
A. 福岡出入国在留管理局 熊本出張所(熊本市中央区大江)です。受付は平日の9:00〜12:00、13:00〜16:00です。
技人国ビザのご相談は開田行政書士事務所へ
開田行政書士事務所では、菊陽町・合志市・大津町・熊本市など熊本県内の企業様と外国人の方の、技人国ビザの認定・変更・更新をサポートしています。「この仕事で技人国が取れるか」「研修の計画をどう書けばよいか」など、採用の前の段階からご相談いただけます。
お電話(090-2713-7500、年中無休 9:00〜20:00)またはお問い合わせフォームからご連絡ください。ご相談は日本語が基本ですが、機械翻訳や通訳を使って対応することもできます。
LINEでもご相談いただけます:LINEで相談する(友だち追加)
■ 関連ページ
(執筆:行政書士 開田 桂樹 開田行政書士事務所 代表/熊本県行政書士会所属)
最終確認日:2026年10月11日(在留資格の内容・カテゴリー・2026年の変更点・標準処理期間は出入国在留管理庁の公表内容による。熊本出張所の受付時間はGoogleマップの掲載情報による)

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