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初めて特定技能2号の外国人を雇用する企業様へ|1号との違い・届出・家族帯同のポイント

4月14日
読了時間: 3分

更新日:2 日前

特定技能2号は、熟練した技能を持つ外国人材のための在留資格です。在留期間の更新に上限がなく、家族の帯同も認められるため、長く活躍してもらえる人材として期待されています。


一方で、1号とはルールが異なる点も多く、初めて2号の方を雇用する企業様は注意が必要です。ポイントを整理します。



特定技能1号と2号の違い

項目

特定技能1号

特定技能2号

技能の水準

相当程度の知識または経験を必要とする技能

熟練した技能

在留期間

通算で原則5年まで

3年・2年・1年・6か月ごとの更新で、更新の上限なし

家族の帯同

原則として認められない

要件を満たせば配偶者・子の帯同が可能(在留資格「家族滞在」)

支援計画

受入れ企業(または登録支援機関)による支援が必要

支援計画の作成・実施は不要



特定技能2号の対象分野

2号の対象は分野ごとに決められています。出入国在留管理庁のページには、ビルクリーニング、工業製品製造業(一部の業務区分)、建設、造船・舶用工業、自動車整備、航空、宿泊、農業、漁業、飲食料品製造業、外食業などが掲載されています。最新の対象分野は必ず入管庁のページで確認してください。



2号へ移行するには

1号から2号へ移行するには、分野ごとに定められた2号の評価試験等への合格や、実務経験などの要件を満たしたうえで、在留資格の変更許可申請を行います。要件は分野によって異なるため、早めに確認しておくことが大切です。



受入れ企業に必要な手続き

2号の方には支援計画が不要ですが、受入れ企業(特定技能所属機関)としての届出義務はあります。


  • 定期届出(年1回):2025年4月から、定期届出は四半期ごとから年1回に変わりました。毎年4月1日〜翌年3月31日を対象期間として、翌年度の4月1日〜5月31日に提出します。

  • 随時届出:雇用契約の変更や終了など、届出が必要なことが起きたときに、その都度提出します。

  • 雇用条件:報酬は日本人が同じ仕事をする場合と同等以上であることが必要です。


1号の頃は登録支援機関に任せていた手続きも、2号では企業が自ら対応する場面が増えます。届出の漏れには注意しましょう。




▶ お気軽にご相談ください(年中無休 9:00〜20:00)


家族を日本に呼ぶとき

2号の方は、配偶者や子を在留資格「家族滞在」で呼び寄せることができます。家族の生活を支えられる収入があることなどが審査されます。住まいや子どもの就学など、生活面のサポートも定着のカギになります。



永住許可への道

永住許可の居住要件では、原則10年以上の在留のうち5年以上は就労資格(技能実習と特定技能1号を除く)などで在留していることが求められます。特定技能2号での在留はこの就労資格に含まれるため、2号で長く働くことは将来の永住申請にもつながります。



当事務所のサポート

開田行政書士事務所では、2号への在留資格変更、家族滞在の申請、定期届出・随時届出のサポートに対応しています。「何から手を付ければいいか分からない」という段階でもお気軽にご相談ください。



出典


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開田行政書士事務所 開田 桂樹


〒869-1112 熊本県菊池郡菊陽町武蔵ヶ丘北2丁目16-2


TEL:090-2713-7500 FAX:096-201-1170


Email:openfields@office-hirakida.com



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