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知っておくべき、相続手続きのスケジュール

8月24日
読了時間: 14分

更新日:2 日前

親族が亡くなった直後は、悲しみのなかでも様々な手続きが次々と迫ってきます。「何から始めればいいかわからない」「期限がいつかわからない」——そうした不安を抱える方のために、この記事では相続発生後から1年以降まで、すべての手続きを時系列で整理しました。


特に重要なのが、「期限を過ぎると取り返しのつかないことになる」手続きがあることです。相続放棄(3か月)・準確定申告(4か月)・相続税申告(10か月)はそれぞれ厳格な期限が設けられており、過ぎると不利益が生じます。相続登記(名義変更)は2024年4月から3年以内が義務化されています。


時系列のフェーズ別に手続きと期限を整理していますので、今どのフェーズにいるかを確認しながら読み進めてください。


相続手続きの全体像と「絶対に守るべき期限」一覧

まず全体のスケジュールを俯瞰します。「期限あり」の手続きと「期限なしだが早めに動くべき」手続きを区別して把握することが重要です。


緊急(見落とすと重大な不利益)


要注意(期限あり・準備が必要)


重要(早めに着手)


期限あり(義務化)


必要に応じて


期限の目安

手続き名

提出・申請先

ペナルティ・注意

7日以内

死亡届の提出

市区町村役場

5万円以下の過料

14日以内

世帯主変更届

市区町村役場

5万円以下の過料

14日以内

年金受給停止届

年金事務所・市区町村

過払い分の返還義務

3か月以内

相続放棄・限定承認

家庭裁判所

単純承認となり負債も承継

4か月以内

準確定申告・納税

税務署

延滞税・加算税の発生

10か月以内

相続税の申告・納付

税務署

延滞税・無申告加算税の発生

1年以内

遺留分侵害額請求

相手方(または家裁)

権利が消滅(時効)

3年以内(義務)

相続登記(不動産名義変更)

法務局

10万円以下の過料(義務化)


相続放棄の3か月——「遺産がないと思っていたら借金があった」に注意


相続放棄は「相続の開始を知った日から3か月」以内が原則です。「財産はほとんどない」と思っていたが、後から多額の借金・連帯保証債務が発覚するケースがあります。財産調査が終わるまで「安易に財産に手をつけない」こと(単純承認とみなされる可能性があります)と「3か月の期限を意識して早めに調査を開始すること」が重要です。


【第1フェーズ】死亡〜1週間以内の緊急手続き


死亡直後〜7日以内

法的義務のある緊急届出・葬儀準備


7日以内死亡の届出期限


死亡届の提出


7日以内


医師から死亡診断書(死体検案書)を受け取り、死亡届と一緒に市区町村役場に提出します。同時に火葬許可証の交付を受け、葬儀社が火葬を行います。死亡届は24時間365日受付(役所の時間外は守衛窓口に提出)。


7日を過ぎると5万円以下の過料。葬儀社が代行してくれる場合が多い。


葬儀費用の準備・生命保険の確認


早急に


被相続人の銀行口座は死亡の事実が金融機関に知られると凍結されます(相続手続き完了まで引き出し不可)。葬儀費用は相続人が立替えるか、凍結前に引き出しておく必要があります。また生命保険証書を確認し、死亡保険金の請求準備を開始します(保険金請求期限は3年)。


2019年から「遺産分割前の預貯金払戻し制度」で1金融機関あたり上限150万円まで仮払いが可能になった。


遺言書の有無を確認する


できるだけ早く


相続手続き全体の方向性が「遺言書の有無」で大きく変わります。自宅・金庫・法務局(自筆証書遺言書保管)・公証役場(公正証書遺言)を確認します。自筆証書遺言(法務局保管以外)が見つかった場合、開封せずに家庭裁判所での検認手続きが必要です。


遺言書を勝手に開封すると5万円以下の過料(民法第1004条)。


【第2フェーズ】1か月以内——相続の基礎固め


死亡後〜1か月以内

相続人・相続財産の確定。すべての手続きの前提。


1か月世帯主変更・年金停止の期限


相続人の確定——戸籍謄本の収集


できるだけ早く


被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本(除籍・改製原戸籍含む)を収集し、法定相続人を確定します。前婚の子・認知した子・養子がいないかを確認します。相続人が確定しないと、以降のすべての手続きが進められません。


「法定相続情報証明制度」を活用すると、各金融機関・法務局での手続きが効率化される。行政書士に依頼可能。


遺産の全体調査——財産目録の作成


3か月以内に完了が目標


不動産(登記簿謄本・固定資産評価証明書)・預貯金(各金融機関に残高照会)・有価証券(証券会社に照会)・自動車・生命保険・負債(借入金・連帯保証)をすべて洗い出します。負債の把握が最重要——相続放棄の判断に直結します。


信用情報機関(CIC・JICC)への照会で、被相続人の借入状況を確認できる(相続人が照会可能)。


世帯主変更届・年金受給停止届


14日以内


世帯主変更届は死亡後14日以内に市区町村役場へ。年金受給停止届は国民年金14日以内・厚生年金10日以内に年金事務所または市区町村へ提出。届出が遅れると不正受給となり、過払い分の返還を求められます。未受給年金(死亡月分まで)は「未支給年金請求書」で請求できます。


健康保険・介護保険の資格喪失届


14日以内(健康保険)


被相続人が社会保険の被保険者だった場合は勤務先を通じて、国民健康保険・後期高齢者医療保険の場合は市区町村役場へ届け出ます。健康保険証は返却します。介護保険被保険者証も返却します。


【第3フェーズ】3か月以内——相続放棄・限定承認の判断


相続開始を知った日から3か月以内

最も重要な判断期限。過ぎると単純承認で負債も引き継ぐ。


3か月相続放棄の期限


相続放棄(負債が多い場合)——家庭裁判所への申述


3か月以内・厳守


プラスの財産よりも借金・連帯保証債務等の負債が多い場合、相続放棄を検討します。家庭裁判所に相続放棄申述書を提出します(被相続人の最後の住所地の家庭裁判所)。放棄した場合、初めから相続人でなかったとみなされますが、次順位の相続人に相続権が移るため、放棄した事実を他の相続人に知らせることも重要です。


3か月を過ぎると原則として放棄できない。期限内でも「相続財産を処分した・使った」場合は単純承認とみなされ放棄できなくなる。「期限が迫っている」と感じたらすぐ専門家へ。


限定承認(財産の範囲内で負債を承継)——全員で申述が必要


3か月以内


「財産がプラスかマイナスかわからない」場合に有効な選択肢が限定承認です。相続財産の範囲内でのみ負債を引き継ぎます。ただし相続人全員が共同して家庭裁判所に申述する必要があり、手続きが複雑なため実務上ほとんど使われません。


限定承認の手続きは複雑で、その後に「財産目録の作成」「公告」などが続く。実務上は相続放棄が選択されることがほとんど。


遺言書の検認(自筆証書遺言・秘密証書遺言の場合)


発見後速やかに


自筆証書遺言(法務局保管以外)または秘密証書遺言が見つかった場合、家庭裁判所に検認の申立てが必要です(民法第1004条)。検認は遺言書の「現状を確認する手続き」であり、遺言書の有効性の判断ではありません。検認を経ないと、金融機関等での手続きに使えません。



▶ お気軽にご相談ください(年中無休 9:00〜20:00)


【第4フェーズ】4か月以内——準確定申告


相続開始を知った日の翌日から4か月以内

被相続人の所得税の申告。忘れがちだが罰則あり。


4か月準確定申告の期限


準確定申告——被相続人の所得税を相続人が申告


4か月以内・必要な場合のみ


準確定申告とは、被相続人(亡くなった方)が生前に得た所得について、相続人が代わりに行う所得税の確定申告です。申告期限は相続の開始を知った日の翌日から4か月以内です。相続人全員が連署した申告書を被相続人の住所地の税務署に提出します。


準確定申告が必要な主なケース:自営業・フリーランス/不動産賃貸収入がある/2か所以上から給与を得ていた/株式・FX等の譲渡益がある/年金収入が400万円超/その他、生前に確定申告が必要だった場合。会社員・公務員で年末調整が完了していた場合は原則不要。


消費税の準確定申告(課税事業者の場合)


4か月以内


被相続人が消費税の課税事業者だった場合(前々年の課税売上が1,000万円超等)は、消費税の準確定申告も必要です。所得税の準確定申告と同じ期限・同じ税務署に申告します。


【第5フェーズ】10か月以内——遺産分割・相続税申告


相続開始を知った日の翌日から10か月以内

遺産分割協議書の完成・相続税の申告・納税


10か月相続税申告の期限


遺産分割協議・遺産分割協議書の作成


相続税申告前に完成が目標


相続人全員で「誰がどの財産を取得するか」を協議し、遺産分割協議書を作成します。全員の署名・実印が必要です。相続税の各種特例(小規模宅地の特例・配偶者控除)は遺産分割が確定していないと適用できないため、10か月の期限内に協議書を完成させることが実質的に必要です。


相続人間で意見が対立する場合は、行政書士・弁護士に早期に相談することで調停への発展を防げるケースがある。


相続税の申告・納付(課税される場合)


10か月以内・厳守


相続財産の合計額が基礎控除(3,000万円+600万円×法定相続人数)を超える場合、相続税の申告と納税が必要です。申告期限は相続の開始を知った日の翌日から10か月以内。期限を過ぎると延滞税・無申告加算税が発生します。申告は税理士に依頼することを強く推奨します。


主な特例(10か月以内の申告で適用可能):小規模宅地等の特例(自宅土地を80%減額)、配偶者控除(配偶者は法定相続分または1億6,000万円まで非課税)。これらは相続税申告書の提出が要件。


金融機関での預貯金解約・名義変更


期限なし・早めに着手


遺産分割協議書が完成したら、各金融機関(銀行・信用金庫・証券会社等)で預金の解約・払戻・名義変更の手続きを進めます。金融機関ごとに必要書類が異なるため、事前確認が必要です。


【第6フェーズ】1年以降——各種名義変更・相続登記


1年以内(遺留分)〜3年以内(相続登記)

各種名義変更・不動産登記の義務(2024年4月〜)


3年以内相続登記の義務


遺留分侵害額請求(必要な場合)


1年以内(時効)


遺言書の内容が自分の遺留分(最低限の相続分)を侵害している場合、遺留分侵害額請求権を行使できます。期限は遺留分の侵害を知った日から1年以内(または相続開始から10年以内)。この期限を過ぎると権利が消滅します。書面(内容証明郵便)で請求することが重要です。


不動産の相続登記(名義変更)——2024年4月から義務化


3年以内・義務


2024年4月1日から、不動産を相続で取得した場合、その事実を知った日から3年以内に相続登記(名義変更)の申請が義務となりました(不動産登記法第76条の2)。正当な理由なく怠ると10万円以下の過料が科される可能性があります。遺産分割協議書が完成次第、速やかに司法書士に依頼することをお勧めします。


2024年3月31日以前に発生した相続も対象(2027年3月31日までに登記が必要)。なお遺産分割前でも「相続人申告登記」で3年の期限をとりあえず満たすことが可能。


自動車・バイクの名義変更


期限なし・早めに


遺産分割協議書が完成したら、陸運局(普通自動車)または軽自動車検査協会(軽自動車)で名義変更手続きを行います。被相続人名義のまま使用し続けると、事故時の保険適用に問題が生じる可能性があります。


各種サービス・契約の解約・名義変更


できるだけ早く


電気・ガス・水道・電話・インターネット・NHK・クレジットカード・サブスクリプションサービスなどの解約・名義変更を行います。解約が遅れると利用料が発生し続けます。またデジタル遺産(SNSアカウント・ネットバンキング等)の整理も忘れずに。


まとめ:相続手続き期限チェックリスト

印刷して使える!相続手続きチェックリスト


□

7日以内

死亡届の提出・火葬許可証の交付申請

□

14日以内

世帯主変更届

□

14日以内

年金受給停止届・未支給年金の請求

□

できるだけ早く

遺言書の有無の確認(法務局・公証役場含む)

□

できるだけ早く

相続人の確定(戸籍謄本の収集)

□

できるだけ早く

遺産・負債の全体調査(財産目録の作成)

□

できるだけ早く

遺言書の検認申立(自筆証書の場合)

□

3か月以内

相続放棄または限定承認の申述(家庭裁判所)

□

4か月以内

準確定申告・消費税準確定申告(必要な場合)

□

10か月前まで

遺産分割協議・遺産分割協議書の完成

□

10か月以内

相続税の申告・納付(課税対象者のみ)

□

随時

金融機関(預金・有価証券)の名義変更・解約

□

1年以内

遺留分侵害額請求(必要な場合)

□

3年以内(義務)

不動産の相続登記(法務局)

□

随時

自動車・バイクの名義変更

□

できるだけ早く

各種契約・サービスの解約・名義変更


専門家の役割分担——誰に何を頼む?


  • 行政書士:相続人の確定(戸籍収集)・遺産分割協議書の作成・法定相続情報一覧図・各種届出書類のサポート

  • 司法書士:不動産の相続登記(法務局への申請)

  • 税理士:準確定申告・相続税申告・各種税務相談

  • 弁護士:相続人間のトラブル・遺産分割調停・遺留分請求等の紛争解決


よくある質問(FAQ)

原則として3か月を過ぎると単純承認となり、放棄はできません。ただし例外として、①「相続財産の調査に時間がかかる合理的な理由がある」場合に熟慮期間の伸長を家庭裁判所に申立てること(3か月以内が原則)、②「相続財産(負債)の存在を知った日から3か月」という解釈が裁判所に認められるケースがあります。期限を過ぎていると気づいたら、すぐに行政書士または弁護士に相談してください。

まず基礎控除額(3,000万円+600万円×法定相続人数)を計算してください。例えば法定相続人が配偶者と子2人の計3人の場合、基礎控除は3,000万円+600万円×3=4,800万円です。相続財産(プラスの財産)の合計が4,800万円以下であれば相続税はかかりません。ただし生命保険の非課税枠(500万円×相続人数)・みなし相続財産・特別受益等の扱いが複雑なため、財産総額が基礎控除に近い場合は税理士に相談することを強くお勧めします。

2024年4月1日から、不動産を相続で取得した相続人は、その事実を知った日から3年以内に相続登記(法務局への申請)をすることが義務化されました。正当な理由なく申請しない場合、10万円以下の過料が科される可能性があります。なお2024年3月31日以前に発生した相続についても、2027年3月31日までに登記が必要です。相続登記は司法書士が代行できます。遺産分割が整っていない場合でも「相続人申告登記」で義務を一時的に果たすことができます。

遺産分割が10か月以内にまとまらない場合でも、法定相続分で分割したとして相続税を申告・納税する義務があります(申告期限は変わりません)。その後、遺産分割が確定したら「修正申告」または「更正の請求」で税額を修正します。ただし小規模宅地の特例・配偶者控除などの有利な特例は、申告期限内に遺産分割が確定していないと適用できません(申告期限から3年以内に分割が完了すれば更正の請求で適用を受けられる場合あり)。

行政書士が担当できる相続手続きは、①相続人の確定(戸籍収集)、②遺産分割協議書の作成、③法定相続情報一覧図の作成申出、④各種届出書類のサポートです。相続登記は司法書士、相続税申告は税理士の専門領域となります。開田行政書士事務所では、司法書士・税理士との連携体制を持ち、ワンストップで対応できる体制を整えています。費用は手続きの内容・相続人・財産の規模によって異なりますので、まず初回ご相談でご状況をお聞かせください。


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【情報の正確性・免責について】


本記事は民法(相続法)・不動産登記法・所得税法等の公式情報をもとに2026年8月24日時点で作成しています。各期限・要件は個別の状況・法令改正により変動する場合があります。相続税申告・相続登記等の専門手続きは必ず税理士・司法書士等の専門家にご相談ください。本記事は情報提供を目的としており、個別の法的アドバイスではありません。


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