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知らなかったでは済まされない。風営法許可について行政書士が解説

9月10日
読了時間: 17分

更新日:3 日前

スナック・キャバクラ・ホストクラブ・ゲームセンターなど、接待や遊興を伴う飲食店や娯楽施設を開業するには、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(風営法)に基づく公安委員会の許可が必要です。


特に見落とされがちなのが「立地規制」です。用途地域の制限に加え、学校・病院・図書館・児童福祉施設等から一定距離以内では許可が下りません。内装工事を終えてから「立地が駄目だった」と気づくと、取り返しのつかない損失になります。


また2025年に風営法が大幅に改正され、無許可営業の罰則が5年以下の拘禁刑・1,000万円以下の罰金(法人3億円以下)に大幅強化されました(罰則強化は令和7年6月28日施行・欠格事由追加は令和7年11月28日施行)。この記事では、熊本県警察公式ページ・警視庁・神奈川県警の公式情報をもとに、開業前に必ず確認すべき点を網羅的に解説します。


【最新】2025年風営法改正——罰則強化・欠格事由追加

熊本県警察公式ページ(2026年1月27日更新)・弁護士法人ベリーベスト法律事務所解説等で確認


罰則強化(令和7年6月28日施行)


無許可営業の罰則が大幅強化——個人5年以下の拘禁刑・1,000万円以下の罰金

改正前は「2年以下の拘禁刑もしくは200万円以下の罰金」だったものが、「5年以下の拘禁刑もしくは1,000万円以下の罰金またはその両方」に引き上げられました(風営法第49条第1号)。法人に対する罰則も改正前の「200万円以下の罰金」から「3億円以下の罰金」に大幅強化されました(風営法第57条第1号)。


欠格事由追加(令和7年11月28日施行)


グループ法人・処分逃れが新たに欠格事由に——許可審査がより厳格化

2025年11月28日施行の改正で、以下が欠格事由(風営法第4条第1項)に追加されました。


①5年以内に親法人・兄弟法人・子法人が風俗営業の許可を取り消されている法人(グループ全体への波及)


②行政処分から逃れるために許可証を返納した者(許可返納による処分逃れの防止)


③暴力的不法行為を行うおそれのある者が事業活動に支配的な影響力を持つ法人


新設禁止行為(接待飲食営業)


接待飲食営業に「色恋営業」等の禁止行為を新設——違反は6か月以下の拘禁刑等

ホストクラブ・キャバクラ等の接待飲食営業者が禁じられる行為として新たに追加されました(風営法第22条の2)。主な内容:①威迫して料金支払いをさせること、②料金支払いのために売春・性風俗店勤務・AV出演等を求めること。違反した場合は営業者・従業員ともに6か月以下の拘禁刑または100万円以下の罰金が科されます。


熊本県警察 2026年1月更新


令和7年11月28日から添付書類が変更——最新様式の確認が必要

熊本県警察公式ページ(2026年1月27日更新)に「令和7年(2025年)11月28日から、風俗営業と特定遊興飲食店営業の添付書類が変わります」と明記されています。申請前に熊本県警察公式ページで最新様式・書類一覧を必ず確認してください。


風俗営業の5つの種別——自分の業種はどれに当たるか

風俗営業は、風営法第2条第1項で5つの号に分類されています。警視庁公式ページの業種一覧をもとに整理します。自分の業態がどの号に該当するかを正確に把握することが申請の第一歩です。


1号


営業


風営法第2条第1項第1号


接待飲食等営業——「接待行為」を伴う飲食店


客の接待をして客に遊興または飲食をさせる営業(警視庁公式ページより)


キャバレー スナック キャバクラ ホストクラブ クラブ 料亭(接待あり)


「接待行為」の定義:特定の客の近くに継続してはべり、談話の相手となり、または歌若しくは踊りを勧奨し、ゲームをして遊ばせ、あるいは飲食物を提供する等の行為(風営法施行規則第1条の3)。ガールズバー・コンカフェでも接待行為があれば1号営業に該当し許可が必要です。


2号


営業


風営法第2条第1項第2号


低照度飲食店——照度10ルクス以下の飲食店


営業所内の照度を10ルクス以下として営む飲食店(ろうそく程度の暗さ)


バー(薄暗い) 低照度飲食店


10ルクス以下はろうそく程度・上映前の映画館の明るさです。接待行為の有無に関わらず、店内の照度が10ルクス以下になる設計であれば2号営業の許可が必要です。調光器(スライダックス)を設置することは禁止されています。


3号


営業


風営法第2条第1項第3号


区画席飲食店——見通しを妨げる設備のある飲食店


他から見通すことが困難で、かつ広さが5平方メートル以下の客席を設けて飲食させる営業(神奈川県警公式・法令条文確認済み)


個室居酒屋 カラオケボックス(飲食あり)


風営法第2条第1項第3号の条文どおり、「他から見通すことが困難であり、かつその広さが5平方メートル以下である客席を設けて営むもの」が3号営業です(神奈川県警公式ページ・法令条文確認済み)。個室ビデオ店のような極めて狭い個室を設ける営業が典型例です。一般的なカラオケ個室や居酒屋の個室席は面積が5㎡を超えることが多く、3号ではなく1号や設備の状況で判断されます。


4号


営業


風営法第2条第1項第4号


マージャン店・パチンコ店等の遊技場


まあじゃん屋、ぱちんこ屋その他設備を設けて客に射幸心をそそるおそれのある遊技をさせる営業


パチンコ店 スロット専門店 マージャン店


射幸心をそそるおそれのある遊技を提供する施設です。パチンコ・スロットは3店方式による景品交換を含む業態全体が規制対象です。


5号


営業


風営法第2条第1項第5号


ゲームセンター等の遊技場


スロットマシン・テレビゲーム機等の遊技設備を設けて客に遊技をさせる営業(4号に該当しないもの)


ゲームセンター UFOキャッチャーのみの施設 テレビゲーム施設


一般的なゲームセンターが該当します。深夜0時以降に18歳未満の入場を禁止する義務(都道府県条例)が課されます。また深夜(午前0時〜午前6時)の営業時間に制限があります。


「深夜酒類提供飲食店営業」と「特定遊興飲食店営業」との違い


接待行為はなく、深夜0時以降に酒類を提供する飲食店(スタンディングバー・ダイニングバー等)は「深夜酒類提供飲食店営業の届出」が必要で、風俗営業許可ではなく届出(10日前まで)で足ります。また深夜に遊興も酒類提供もする施設は「特定遊興飲食店営業の許可」が別途必要です。業態の判断が難しい場合は行政書士に事前相談することをお勧めします。


【最重要】立地規制——物件選びで失敗しないために

立地規制は物件を契約する前に必ず確認すべき最重要事項です。風俗営業は、条例等で営業所の設置制限地域が定まっており、学校、病院、図書館等の周辺では、営業できない場合があります(群馬県警公式ページより・熊本県も同様)。内装工事後に立地が不適格と判明した場合は許可が下りず、工事費用が無駄になります。


立地規制の2つの柱——用途地域規制と保護対象施設からの距離規制


① 用途地域による規制


  • 住居系用途地域は原則不可:第一種・第二種低層住居専用地域・第一種・第二種中高層住居専用地域・第一種・第二種住居地域・準住居地域等では風俗営業の許可が認められません。

  • 商業地域・近隣商業地域が主な対象:商業地域・近隣商業地域が許可取得できる地域の中心です。準工業地域等は業種によって異なります。

  • 用途地域の確認方法:熊本市の場合は熊本市役所の都市政策課または都市計画情報サービスで確認できます。


② 保護対象施設からの距離規制


  • 熊本県は「100m以内不可」が基本:学校・病院・図書館・児童福祉施設等の保護対象施設から100m以内の場所では風俗営業許可が取得できません(熊本県条例・管轄警察署に最終確認要)。

  • 保護対象施設の例:幼稚園・小学校・中学校・高等学校・大学・特別支援学校・図書館・博物館・病院・診療所・保育所・児童福祉施設等

  • 距離の測り方:施設の敷地の外壁(最近接点)から営業所の外壁(最近接点)までの直線距離。地図での目測では誤差が出ます。


⚠️ 保護対象施設の種類・距離の基準は都道府県の条例によって異なります。「他の都道府県では100mだったから大丈夫」という判断は危険です。熊本県での営業の場合は、必ず管轄警察署(生活安全課)への事前相談と現地確認を行ってください。


物件契約・内装工事前の立地確認が絶対条件——後から変更はできない


立地が要件を満たさない場合、いかに申請書類を整えても許可は下りません。不動産契約・内装工事の発注を行う前に、必ず①用途地域の確認と②保護対象施設からの距離確認を行政書士と一緒に行ってください。当事務所では開業前の立地調査サポートをご相談で受け付けています。



▶ お気軽にご相談ください(年中無休 9:00〜20:00)


構造設備基準——内装工事前に確認すべき4つの要件

営業所の構造及び設備が基準に適合しているかどうかも審査項目です(神奈川県警公式ページより)。以下は1号営業(接待飲食等)の主な構造設備基準です(国家公安委員会規則第7条・風営法施行規則第7条等に基づく)。


💡


照度(明るさ)——5ルクス以上


営業所内の照度が5ルクス以上であることが必要です(1号営業)。5ルクス以下とならない構造または設備を有することが要件とされています。


⚠️ 2号営業(低照度)は10ルクス以下。業種によって基準が異なる。調光器(スライダックス)の設置は禁止。


🚪


客室の出入口——施錠設備の禁止


客室の出入口に施錠設備(ドアロック)を設けてはいけません。ただし、営業所の外に直接通じている構造の出入口のドアは除きます。個室(VIPルーム)の内部ドアにも鍵を付けることはできません。


⚠️ 内装工事でVIPルームを設ける場合は特に注意が必要。


👁️


見通し——見通しを妨げる設備の禁止


客室の内部に、外から見通しを妨げる仕切り等の設備を設けてはいけません(ただし、高さ1m以下の設備は可)。


💡 3号営業(区画席)の場合は別の設備基準が適用される。


📐


客室の床面積——1室16.5㎡以上(1号営業)


1号営業の客室面積は1室16.5㎡以上(和室は9.5㎡以上)が必要です。ただし、客室が1室のみの場合は面積制限なし(行政書士中村敏夫事務所の解説・風営法施行規則第7条より)。


💡 客室が複数の場合は各室が16.5㎡以上必要。設計段階でレイアウトを確認する。


騒音・振動の基準も条例で規制されている


騒音、振動の数値が条例で定める数値以下であることも構造設備基準の一つです(神奈川県警公式ページより)。特に防音設備が不十分な物件では基準を満たせない場合があります。防音工事のコストも含めて事業計画を立てることが重要です。


欠格事由——許可が下りない人・法人の条件

風営法第4条第1項に規定する欠格事由に該当する者は、風俗営業の許可を受けられません。2025年改正で欠格事由が追加されています。


欠格事由の内容

備考

成年被後見人・被保佐人

身分証明書(市区町村発行)で確認。「登記されていないことの証明書」は令和元年12月以降、申請書類としては原則不要(神奈川県警公式ページで確認)

破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者

身分証明書(市区町村発行)で確認

1年以上の拘禁刑に処せられた者、または風営法第4条第1項第2号所定の特定の罪を犯して1年未満の拘禁刑・罰金刑に処せられた者(執行終了から5年未満)(※2025年6月の刑法改正で、懲役・禁錮は「拘禁刑」に一本化されています)

神奈川県警公式ページで確認。「1年以上」と「特定の罪での1年未満・罰金刑」の2類型がある点に注意

風営法違反で許可を取り消されてから5年未満の者(法人)

2025年改正で「グループ法人(親・子・兄弟法人)が取り消された場合の他のグループ法人」が追加

暴力団員・暴力団員でなくなってから5年未満の者

役員全員について確認が行われる

行政処分逃れのため許可証を返納した者

2025年改正で新たに追加

営業所の管理者が欠格に該当するとき

管理者(店長等)も上記と同様の基準で審査される


申請の流れ(熊本県:審査約55日)

1


立地調査・用途地域確認・保護対象施設距離確認

物件選定段階(最重要)


物件契約前に①用途地域(市役所・都市計画情報で確認)、②保護対象施設からの距離(現地確認・管轄警察署への事前相談)を必ず行います。熊本市内の場合は熊本中央警察署または熊本北警察署の生活安全課、菊陽町は菊池警察署が窓口です。


⚠️ この段階をスキップして工事後に不適格と判明したケースが多数あります。必ず事前確認を。


2


内装工事——構造設備基準を満たす施工

工事期間中(警察署と並行確認)


工事中に管轄警察署に設備の配置・仕様を確認しながら進めることを強くお勧めします。照度・施錠禁止・見通し確保・客室面積・防音設備が基準を満たしているか、施工業者と事前に詳細を共有してください。また保健所の飲食店営業許可(1号営業等で飲食を提供する場合)も別途必要で、並行して申請準備を行います。


3


申請書類の作成・収集

2〜4週間


熊本県警察公式ページの最新様式(2025年12月2日更新・2025年11月28日施行の添付書類変更対応版)を使用して申請書・図面・添付書類を作成・収集します。営業所の平面図は正確な寸法が必要で、専門的な作成が求められます。


💡 図面の作成・書類収集を行政書士に依頼することで不備による差し戻しを防げます。


4


管轄警察署への申請書提出・手数料納付

平日窓口(熊本県収入証紙で納付)


管轄警察署(生活安全課)の窓口に申請書類を提出します。申請手数料は熊本県収入証紙で納付します(熊本県警察公式ページより)。業種・申請の種類ごとに手数料が異なりますので、事前に管轄警察署に確認してください。なお熊本県では収入証紙の在庫状況を事前確認することが推奨されています。


5


審査・施設検査(実査)——立会いが必要

申請後約55日以内(標準処理期間)


申請書受理後、約55日以内が標準処理期間です(熊本市内の行政書士複数事務所の実績・群馬県警公式ページ「55日が目安」と同様)。審査中に警察官が営業所を訪問して構造設備を確認する「実査(施設検査)」が行われます。実査には申請者または代理人の立会いが必要です。不備があれば改修後に再検査となり期間が延びます。


⚠️ 実査は約1か月後に実施されることが多い。開業予定日から逆算して申請時期を決める必要があります。


6


許可証の交付・営業開始

審査完了後


許可証が交付されたら営業を開始できます。許可証は営業所の見やすい場所に掲示する義務があります。許可証が交付される前の営業は無許可営業として厳しく罰せられます(個人:5年以下の拘禁刑または1,000万円以下の罰金)。


必要書類チェックリスト

2025年11月28日施行の改正で添付書類が変更されています。最新の書類一覧は熊本県警察公式ページで必ず確認してください。以下は主な書類の概要です。


個人申請(共通)


  • 許可申請書(別記様式第1号):熊本県警察ページの最新版

  • 営業の方法を記載した書類(別記様式第2号)

  • 本籍記載の住民票の写し:申請者本人のもの

  • 身分証明書:市区町村発行(破産・後見等の非該当証明)

  • 欠格事由非該当の誓約書

  • 【重要】「登記されていないことの証明書」は令和元年(2019年)12月14日から不要になりました(神奈川県警公式ページに明記)。ただし都道府県によって異なる可能性があるため、熊本県では管轄警察署に最新の提出書類を必ず確認してください。


法人申請(追加書類)


  • 定款のコピー

  • 法人の登記事項証明書(登記簿謄本)

  • 役員全員の住民票(本籍記載)・身分証明書・誓約書(「登記されていないことの証明書」は令和元年12月以降不要。熊本県窓口で最終確認推奨)


営業所関係書類


  • 営業所の平面図:寸法・照明・設備の位置が正確に記載されたもの(縮尺明記)

  • 営業所の求積図・案内図・照明図

  • 建物の登記事項証明書

  • 賃貸借契約書または使用承諾書


管理者関係書類


  • 管理者の住民票(本籍記載)・身分証明書(「登記されていないことの証明書」は令和元年12月以降不要)

  • 管理者の欠格事由非該当の誓約書

  • 管理者は申請者本人が兼任可能(ただし欠格事由がないこと)


許可後の義務——営業時間・従業員名簿・年少者禁止

義務の内容

詳細

営業時間制限

深夜0時(午前0時)以降の営業禁止が原則(風営法第13条)。ただし都道府県の条例で別途定める場合あり(熊本県の制限時間は管轄警察署に確認)。

年少者の禁止

18歳未満の者を客として店内に立ち入らせることを禁止(深夜(午後10時以降は一部業態で制限)。風営法第22条第1項第5号等)。

年少者の雇用禁止

18歳未満の者を接客従業者として使用することを禁止(風営法第22条第1項第6号)。

従業員名簿の備え付け

風俗営業者は、従業員の氏名、住所等を記載した従業員名簿を営業所ごとに備え付けなければなりません。備え付けなかった場合は100万円以下の罰金。退職後3年間の保存義務あり。(行政書士法人塩永事務所ページより)

許可証の掲示

営業所の見やすい場所に許可証を掲示する義務(風営法第17条)。

変更届の提出

営業所の名称・所在地・管理者等に変更が生じた場合は変更届が必要(風営法第9条)。

警察による立入検査

警察官は必要に応じて営業所に立入検査を行う権限がある(風営法第37条)。


よくある質問(FAQ)

接待行為がなければ形式上は1号営業の許可は不要ですが、実態として接待行為(特定の客の近くに継続してはべり、談話の相手となること等)が行われている場合は無許可営業となります。警察は実態に基づいて判断するため、「接待なし」という看板を掲げていても実際の業務内容が接待に当たると判断されるリスクがあります。また深夜0時以降に酒類を提供する場合は深夜酒類提供飲食店営業の届出が別途必要です。業態の判断が難しい場合は管轄警察署か行政書士に相談することをお勧めします。

風俗営業許可には有効期限がなく更新制度もありません。一度許可を取得すれば、営業を続ける限り有効です。ただし、①営業所の所在地・名称、②管理者、③業種(号)の変更等が生じた場合は変更届(または承認申請)が必要です。また廃業する場合は廃業届を管轄警察署に提出する必要があります。

風俗営業許可は営業所の所在地を管轄する都道府県公安委員会(警察署経由)に申請します(風営法第3条第1項)。熊本市中央区・西区・南区・東区・北区等、所在地によって管轄する警察署が異なります。例えば中央区であれば熊本中央警察署、菊陽町であれば菊池警察署の生活安全課が窓口です。不明な場合は熊本県警察本部(096-381-0110)に確認してください。

はい、スナックやキャバクラなど飲食を伴う風俗営業(1〜3号等)では、風俗営業許可(公安委員会)と飲食店営業許可(保健所)の両方が必要です。飲食店営業許可は食品衛生法に基づく別の許可で、施設基準(シンク・手洗い設備等)を満たす必要があります。風俗営業許可の審査が55日かかる一方、飲食店営業許可は通常10〜14日程度のため、先に飲食店営業許可から申請を進めるケースが多いです。

主なメリットは4つです。①立地調査サポート:用途地域の確認・保護対象施設からの距離測定・管轄警察署への事前相談代行で、契約前に適格性を確認できます。②図面作成:正確な寸法・照明設備・求積図等の専門的な図面を作成します。③書類収集・作成の一括代行:2025年11月施行の改正に対応した最新書類を漏れなく準備します。④実査への立会いサポート:施設検査時の立会い支援も承ります。開田(ひらきだ)行政書士事務所では初回ご相談を受け付けています。


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本記事は熊本県警察公式ページ(風俗営業関係手続き)・警視庁公式ページ(風俗営業)・神奈川県警察公式ページ・風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)をもとに2026年9月6日時点で作成しています。条例等に基づく立地規制・手数料・書類は都道府県・市区町村によって異なり、また改正によって変更される場合があります。最新情報は必ず管轄警察署または熊本県警察公式ページでご確認ください。本記事は情報提供を目的としており、個別の法的アドバイスではありません。


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