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ドローン飛行許可・承認手続きとは?まず押さえたい基本と申請が必要になる場面(ドローン許可シリーズ第1回)

4月28日
読了時間: 5分

更新日:2 日前

ドローン飛行許可・承認手続きとは?まず押さえたい基本と申請が必要になる場面

ドローンを業務で使いたい、空撮をしたい、点検や測量に活用したい。そんなときに最初に確認すべきなのが、無人航空機の飛行許可・承認手続きです。ドローンは便利な反面、飛行場所や飛行方法によっては航空法上の規制を受けるため、思い込みで飛ばしてしまうと法令違反になるおそれがあります。


無人航空機の飛行許可・承認は、航空法第132条の85・86に基づく手続きで、国土交通大臣の許可や承認が必要となる飛行、いわゆる特定飛行を行う場合に必要です。国土交通省は、飛行開始予定日の少なくとも10開庁日以上前に申請書類を提出するよう案内しており、余裕を持った準備が重要です。


ドローン飛行は「自由」ではない

ドローンは、100g以上の機体であれば航空法の規制対象となります。さらに、機体の重さだけでなく、どこを飛ぶか、どう飛ぶかによって、許可・承認が必要かどうかが変わります。たとえば、人口集中地区の上空、夜間飛行、目視外飛行、人や物件からの距離が十分に取れない飛行などは、事前の許可・承認が必要になる代表的なケースです。


「公園の上だから大丈夫」「自分の土地だから問題ない」と考えてしまう方もいますが、実際にはそう単純ではありません。飛行場所の上空が第三者のいる空間に重なる場合や、周辺に航空機の運航ルートがある場合など、航空安全の観点から細かい確認が必要です。


許可・承認が必要な飛行とは

国土交通省の案内では、飛行の内容は大きくカテゴリーⅠ・Ⅱ・Ⅲで整理されています。


カテゴリーⅠは、特定飛行に該当しない飛行で、原則として航空法上の飛行許可・承認手続きは不要です。


カテゴリーⅡは、立入管理措置を講じたうえで行う特定飛行です。


カテゴリーⅢは、飛行経路下で立入管理措置を講じない飛行、つまり第三者の上空を飛行するものです。


実務上、よく相談を受けるのは、夜間の空撮、人口集中地区での撮影、イベント上空での飛行、建物点検や測量のための目視外飛行などです。これらは、業務上やむを得ない場面が多いため、正しい許可・承認を取っておくことが、業務の安全と信用につながります。


申請前に確認すべき3つのこと

ドローン飛行の申請を考えるときは、まず次の3点を整理することが重要です。


①機体の登録は済んでいるか。

国土交通省は、飛行許可・承認手続きの前提として、機体登録を済ませ、登録記号の発行を受けていることを求めています。


②飛行の目的と場所は明確か。

空撮、測量、点検、農薬散布など、目的によって必要な安全対策や説明内容が変わります。飛行場所が人口集中地区かどうか、空港周辺かどうかなども重要です。


③操縦者の経験と安全体制は整っているか。

操縦者の飛行経験、補助者の配置、緊急時対応、連絡体制なども審査で見られます。申請書には、単に「飛ばしたい」と書くだけでなく、事故を防ぐための体制を具体的に示す必要があります。



▶ お気軽にご相談ください(年中無休 9:00〜20:00)


手続きの基本はオンライン申請

飛行許可・承認の申請は、原則としてDIPS2.0と呼ばれる国土交通省のオンラインシステムで行います。


アカウントを作成し、機体情報や操縦者情報を登録したうえで、飛行目的、飛行場所、飛行日時、安全対策などを入力して申請します。近年は紙申請よりもオンライン申請が基本となっており、スムーズに進めるには事前準備がとても大切です。


申請後、内容に不備があると追加確認や補正が入ることがあります。国土交通省も、申請内容に不備があった場合には追加確認が行われるため、余裕を持った申請が必要だと案内しています。


そのため、飛行予定日の直前に申請するのではなく、少なくとも2週間以上前、できればそれ以上の余裕を持って準備を始めるのが安全です。


許可・承認を取る意味

ドローンの飛行許可・承認は、単に「飛ばしていい」という形式的なものではありません。実際には、飛行の安全性や周囲への配慮を、国に対してきちんと説明するための制度です。


きちんとした許可を取っておけば、業務委託先や発注者からの信用も高まり、事故やトラブルが起きたときにも「適法に準備していた」という説明ができます。逆に、許可が必要なのに無申請で飛行してしまうと、行政処分や刑事罰のリスクがあるだけでなく、取引先からの信用も大きく損なわれます。


まとめ

ドローンは、正しく使えば非常に強力な業務ツールです。しかし、その反面、飛行場所や飛行方法を誤ると、思わぬ法令違反につながります。まずは「自分の飛行が許可・承認の対象かどうか」を正しく見極めることが、すべての出発点です。


次回は、「どんな飛行が許可・承認の対象になるのか」を、人口集中地区、夜間飛行、目視外飛行などの具体例を挙げながら、さらに詳しく解説します。


開田行政書士事務所のご紹介

開田行政書士事務所では、無人航空機の飛行許可・承認手続きについて、初めての方にも分かりやすく、申請前の整理から書類作成、オンライン申請のサポートまで丁寧に対応しております。


熊本県菊陽町に事務所を構え、熊本県内を中心に、熊本市、菊池市、合志市、菊陽町、大津町のご相談に対応可能です。もちろん、日本全国からのご相談にも対応しております。


ドローンの飛行許可は、飛行の内容や場所、機体の状況によって必要な準備が大きく変わります。開田行政書士事務所では、業務目的に応じた許可取得のポイントを整理し、申請までをしっかりサポート、面倒な手続きを代行いたします。

「どこから手をつければいいか分からない」「自分の飛行が許可対象か判断できない」という方は、ぜひ一度ご相談ください。


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