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「ここを飛ぶなら許可がいる!」特定飛行の具体例と法規制の仕組み(ドローン許可シリーズ第2回)

4月28日
読了時間: 5分

更新日:3 日前

「自分のドローン飛行が許可対象かどうか、よくわからない」というお悩みは、非常に多く寄せられます。航空法において、無人航空機の飛行は「特定飛行」に該当するかどうかが、許可・承認が必要か否かの分かれ道となります。第2回では、特定飛行とは何か、そして具体的にどのような場面で申請が必要になるのかを、カテゴリー別・場所別に詳しく解説します。


そもそも「特定飛行」とは何か?

航空法第132条の85では、無人航空機の飛行のうち、事故が発生した場合の地上や空中の第三者への危害リスクが高い飛行を「特定飛行」と定めています。この特定飛行を行うには、国土交通大臣の許可または承認が必要です。


特定飛行は、大きく以下の3つのグループに分けられます。


①場所に関する特定飛行: 第三者や物件へのリスクが高いエリアでの飛行。


②飛行方法に関する特定飛行: 操作ミスや機体トラブルのリスクが高い飛行方法。


③カテゴリーⅢ飛行: もっともリスクが高い、立入管理措置を講じない第三者上空での飛行。


これらについて、一つひとつ具体的に見ていきましょう。


1. 場所に関する特定飛行(こんな場所は要注意)

航空法では、以下の場所での飛行が制限されています。


◇人口集中地区(DID)の上空: 国勢調査の結果に基づき、人口密度が高い地域として指定されているエリアです。多くの都市部がこれに該当します。「自分の会社の敷地内だから」と思っても、その上空がDIDであれば、許可なしに飛ばすことはできません。国土地理院の地図等で事前に確認することが必須です。


◇空港周辺等の上空: 空港の運用に支障をきたさないよう、進入表面等や空港周辺の空域は飛行禁止です。もし空港周辺で飛ばす必要がある場合、空域の管理者に直接の調整が必要になることもあります。


◇緊急用務空域: 災害時など、消防や救急のヘリコプターが活動するために一時的に指定される空域です。ここは一切の飛行が禁止されます。


2. 飛行方法に関する特定飛行(こんな飛ばし方はNG)

機体や場所が安全に見えても、以下の方法で飛ばす場合は「特定飛行」となり、承認が必要です。


◇夜間飛行: 日の出前から日没までの間以外に行う飛行です。カメラの視認性が下がり、機体の位置把握が困難になるため承認が必要です。


◇目視外飛行: 操縦者が目視できる範囲外(画面越しなど)での飛行。測量や長距離の点検で必須となりますが、障害物への衝突リスクが高まるため承認が必要です。


◇人・物件からの距離30m未満の飛行: 第三者の人や車、建物から30m以内の距離で飛ばす場合です。例えば、屋根の点検や住宅地の空撮では、この条件に抵触することがほとんどです。


◇イベント上空の飛行: 屋外で開催される催し物(フェス、スポーツ大会など)の上空飛行。多くの人が集まる場所での飛行はリスクが非常に高いため、厳格な承認手続きが必要です。


◇危険物輸送・物件投下: 農薬散布などがこれに該当します。



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カテゴリーⅡとカテゴリーⅢ:リスクに応じた規制

現在の航空法では、上記のリスクを整理して「カテゴリーⅠ・Ⅱ・Ⅲ」の3段階で規制しています。


◇カテゴリーⅠ: どの特定飛行にも該当しない飛行。許可・承認は不要ですが、機体登録やルール遵守は必要です。


◇カテゴリーⅡ: 特定飛行のうち、立入管理措置(第三者の立ち入りを制限するなどの対策)を講じて行う飛行。ほとんどの業務ドローンはここを目指して許可・承認を取ります。


◇カテゴリーⅢ: 特定飛行のうち、立入管理措置を講じない第三者上空での飛行。最もハードルが高く、機体認証や操縦ライセンスが必須となります。


なぜ、この細かな規制が必要なのか

「少しぐらい離れていれば大丈夫だろう」という慢心が、ドローンの墜落事故を引き起こし、人の怪我や建物破損という大惨事に繋がることがあります。規制は決して「飛ばさせないための壁」ではなく、「事故が起きたときに自分を守るための盾」です。


許可を取るということは、「私はこのリスクを認識し、適切な対策を講じている」と国に対して証明することです。この手順を踏むことで、万が一のトラブルの際にも、経営者としての責任を適法に全うすることができます。


次回は、「DIPS2.0申請の心臓部:飛行マニュアルの作成と安全対策の立て方」について解説します。申請の際、最も審査官が重視する「飛行マニュアル」には、何をどう書くべきかを掘り下げます。


開田行政書士事務所のご紹介

開田行政書士事務所では、お客様の飛行計画に基づき、「どの特定飛行が該当するのか」を正確に診断し、必要な許可・承認を得るための申請をサポートいたします。


【対応エリア】

熊本県菊陽町を拠点に、熊本市、菊池市、合志市、菊陽町、大津町をはじめ、日本全国の飛行申請に対応可能です。


【当事務所の強み】

「人口集中地区かどうかの判断がつかない」「どんな安全対策を書けばいいか分からない」といったお悩みを解決します。当事務所は、建設業法や特定技能などの許認可業務で培った知見を活かし、安全管理体制の構築から、DIPS2.0を活用した申請代行までトータルでサポートいたします。


ドローン飛行の許可・承認は、安全運用のための第一歩です。ぜひ、開田行政書士事務所までご相談ください。貴社のドローン運用を、専門家の知見で全力でバックアップ、面倒な手続きを代行いたします。


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