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水銀含有廃棄物・石綿含有廃棄物。品目追加の重要性と注意点(産業廃棄物収集運搬業許可シリーズ第7回)

4月30日
読了時間: 4分

更新日:3 日前

産業廃棄物収集運搬業の許可証に記載される品目には、単に「がれき類」や「廃プラスチック類」と書かれるだけでなく、その中に「水銀使用製品産業廃棄物」や「石綿含有産業廃棄物」を含むかどうかが明記されます。


2026年現在、排出事業者(元請けなど)のコンプライアンス意識は極めて高く、これらの記載がない業者は現場からの搬出を断られるケースが一般化しています。


1. 「石綿含有産業廃棄物」を含めるべき理由

解体工事や改修工事で発生する「がれき類」「廃プラスチック類」「ガラス・コンクリート・陶磁器くず」には、アスベストが含まれている可能性があります。


必須の記載: 建設系廃棄物を運ぶのであれば、これら3品目に「石綿含有産業廃棄物を含む」という条件を付けて許可を取るのが実務上の定石です。


運搬のルール: 他の廃棄物と混ざらないよう、フレコンバッグ等で二重梱包するなどの飛散防止対策が求められます。


2. 「水銀使用製品産業廃棄物」の取り扱い

2017年の法改正以降、水銀を含む廃棄物の管理は非常に厳格になりました。


対象物の例: 蛍光ランプ、水銀体温計、スイッチ類などが該当します。


破損防止の義務: 運搬中に蛍光灯が割れて水銀ガスが漏れないよう、専用の回収ボックス(安定器とランプを分けるなど)や、緩衝材を入れた強固な容器の使用が必須条件となります。


3. 許可申請時の「追加の証明」

これらを含む形で申請する場合、通常の品目よりも詳細な情報が求められます。


運搬容器の写真: 石綿であればフレコンバッグ、水銀であれば専用のケースなど、それぞれの品目に適した容器の写真を必ず添付しなければなりません。


事業計画書への記載: 「どのように飛散・破損を防ぐか」という具体的な運搬フローを記述する必要があります。


4. 2026年現在のトレンド:水銀血圧計などの「回収需要」

2026年現在、古い医療機関や学校などの改修に伴い、水銀を使用した計測機器の廃棄がピークを迎えています。これらの「水銀血圧計」等は、通常の収集運搬許可に加えて「水銀含有特定産業廃棄物」というさらに厳しい区分に該当する場合があり、取り扱いには高度な専門知識が必要です。


5. 許可証に「含まない」と書いてある場合のリスク

もし許可証に「(石綿含有産業廃棄物を除く)」と記載されているのに、知らずに運搬してしまった場合、それは無許可変更(または無許可営業)となり、行政処分の対象となります。


変更許可申請: 現在の許可証に「含まない」となっている場合は、後から「変更許可申請」を行って品目に追加することが可能です。ただし、更新時以外に行うと別途手数料(自治体への証紙代)がかかります。



▶ お気軽にご相談ください(年中無休 9:00〜20:00)


まとめ

「水銀」と「アスベスト」は、環境への影響が大きいため、行政のチェックも非常に細かくなります。しかし、これらを適正に運べる体制を整えることは、排出事業者に対する強力なアピール材料となり、受注チャンスの拡大に直結します。


次回、第8回では、収集運搬業の中でも一気にハードルが上がる「積替え保管」の有無と、そのメリット・デメリットについて解説します。


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開田行政書士事務所


電話番号: 090-2713-7500


メールアドレス: openfields@office-hirakida.com


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