top of page

営業時間9:00 〜 20:00

菊陽町・合志市・菊池市・大津町・熊本市を中心に、国際申請・各種許認可・相続まで幅広く対応。

建設業許可の要件②:専任技術者(専技)とは?資格と実務経験でクリアする条件(建設業許可シリーズ第4回)

4月27日
読了時間: 4分

建設業許可を取得するための「2本柱」といえば、「経営業務の管理責任者(経管)」と、今回解説する「専任技術者(専技)」です。経営の責任者がいても、工事の技術的な責任者がいなければ、質の高い工事を提供できないと判断され、許可は下りません。


専任技術者とは、その営業所において請け負う建設工事の技術的な面を監督・管理する役割を指します。第4回では、この専任技術者になるための条件と、意外と知られていない「実務経験」でのクリア方法について詳しく解説します。


専任技術者の役割とは

専任技術者は、文字通り「専任」である必要があります。つまり、他の営業所を兼務したり、他の会社で別の仕事を持っていたりすることは原則として認められません(※同一営業所内であれば、経管との兼務などは条件付きで認められる場合があります)。


その営業所において、適切な施工管理を行い、工事の品質を担保し、発注者に対して技術的な説明責任を果たすのが主な役割です。したがって、単に資格を持っているだけでなく、その工種について深い知識と実務経験があることが求められます。


資格による証明:最もスムーズなルート

専任技術者になるための最もわかりやすいルートは、国家資格の保有です。建築士、土木施工管理技士、管工事施工管理技士などの資格を持っていれば、多くの工種で専任技術者の要件を満たすことができます。


資格の内容によって、どの業種の専任技術者になれるかは細かく決められています。例えば、「土木施工管理技士」であれば「土木一式工事」「とび・土工・コンクリート工事」などに関連する専技になれる、といった具合です。自社で保有している資格がどの工種に対応しているのか、一度整理してみるのが第一歩です。


学歴による証明:関連学科の卒業経験

資格を持っていない場合でも、特定の「指定学科」を卒業し、一定期間の実務経験があれば専任技術者になれるルートがあります。


◇大学・高専卒業: 卒業後、3年以上の実務経験。


◇高校卒業: 卒業後、5年以上の実務経験。


ここで重要なのは「指定学科」の範囲です。土木工学や建築学といった直接的な学科だけでなく、卒業した学部・学科が建設業に関連しているかどうかは、履修科目まで遡って判断されることがあります。


実務経験による証明:資格や学歴がない場合

資格もなければ、指定学科の卒業でもない。そうした方でも諦める必要はありません。建設業における**「10年以上の実務経験」**があれば、専任技術者の要件を満たすことが可能です。


このルートで最も重要なのは、「本当にその業種での実務経験があるか」を客観的に証明することです。


◇契約書・請求書: 過去10年間にわたり、該当する工事を継続的に行ってきた記録。


◇確定申告書・工事台帳: 実務を行っていた期間の裏付けとなる書類。


特に「実務経験10年」は、証明書類の整合性が非常に厳しくチェックされます。単に工事をしていました、という主張だけでは認められません。毎月・毎年の継続した請負実績を、第三者が見ても明確にわかる形で整理することが必須です。


専技の判断は「工種」ごとに考える

建設業許可は工種ごとに取得します。そのため、「とび・土工の専技」はいても「内装仕上の専技」がいない、といったケースでは、内装工事の許可は取れません。


自社が請け負っているメインの工事は何なのか、今後どの工種を増やしたいのかを考え、それに合わせて誰を専任技術者にするか(あるいは新たに資格者を採用するか)を戦略的に考える必要があります。


次回は、建設業許可の要件として、忘れられがちな**「財産的基礎要件(資金調達能力)」**について解説します。特に一般建設業と特定建設業では求められる財産要件が大きく異なりますので、経営者様必見の内容です。


開田行政書士事務所のご紹介

開田行政書士事務所では、専任技術者の要件診断から、過去の実務経験の整理・証明資料作成までをトータルでサポートいたします。


【対応エリア】

熊本県内(熊本市、菊池市、合志市、菊陽町、大津町ほか)を中心に、日本全国どこからでも対応可能です。


【当事務所の強み】

専任技術者の要件は、資格・学歴・実務経験と非常に複雑です。「どの資格が使えるのか?」「10年の実務経験をどう証明すればいいか?」といった難解なポイントも、当事務所が過去の書類から最適なルートを導き出します。


建設業の許可取得を目指す経営者様、ぜひ一度開田行政書士事務所へご相談ください。貴社の技術力を正当に評価し、許可取得への最短ルートをご案内いたします。



 
 
 

コメント


bottom of page