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建設業許可とは?まず押さえたい基本と許可が必要になる場面(建設業許可シリーズ第1回)

4月27日
読了時間: 4分

建設業を営むうえで、まず確認したいのが「建設業許可が必要かどうか」です。建設業許可は、一定規模以上の工事を請け負う際に必要となる制度で、無許可のまま対象工事を行うと法令違反になるおそれがあります。逆にいえば、許可の要否を正しく理解しておくことで、受注できる工事の幅が広がり、信用力の向上にもつながります。


建設業許可は、建設業法に基づく制度で、国土交通大臣または都道府県知事が許可を行います。許可は、会社の規模や営業所の所在地によって「大臣許可」と「知事許可」に分かれますが、どちらの許可でも、一定の要件を満たしていることが前提になります。


まず知っておきたいのは、軽微な建設工事であれば許可がなくても請け負えるという点です。たとえば、建築一式工事以外の工事であれば、1件の請負代金が500万円未満のものは原則として許可不要とされています。建築一式工事の場合は基準が異なり、請負代金が1,500万円未満で、かつ木造住宅で延べ面積150平方メートル未満などの条件があります。


ただし、この「500万円未満だから大丈夫」という判断は、実務では注意が必要です。請負代金には材料費や運搬費、消費税を含めて考えるのが一般的で、契約書の書き方によっては基準を超えてしまうことがあります。また、工事を意図的に分割して許可不要に見せるような対応は、後々問題になるおそれがあります。


建設業許可が必要な理由は、工事の安全性や品質、発注者保護の観点にあります。建設工事は、工事内容が大きくなるほど、施工管理、下請管理、契約管理、資金管理などに高い専門性が求められます。そのため、国は一定の基準を満たした業者だけが大きな工事を請け負えるようにし、業界全体の健全性を保とうとしているのです。


許可を取るためには、建設業法が定める4つの許可要件を満たし、さらに欠格要件に該当しないことが必要です。主な要件は、経営業務を適正に管理できる体制があること、専任技術者がいること、誠実性があること、財産的基礎があることです。


この中でも、特に相談が多いのが「経営業務管理責任者」と「専任技術者」です。経営業務の経験が十分あるか、どの工種で専任技術者になれるかは、申請の可否を左右する重要なポイントです。経験年数だけでなく、過去の役職、工事実績、資格内容などを総合的に確認する必要があります。


また、許可には「一般建設業」と「特定建設業」があります。一般建設業は、主に元請・下請を問わず通常の工事を請け負う場合に必要となる許可です。一方、特定建設業は、発注者から直接請け負った工事について、下請に出す金額が大きい場合に必要になります。特定建設業は、一般建設業よりも財産要件などが重く設定されています。


この違いを理解していないと、「一般で足りると思っていたが、実は特定が必要だった」という事態も起こり得ます。とくに元請として大型工事を受注する会社や、下請を多用する会社では、最初に許可区分を整理しておくことが大切です。


さらに、建設業許可は一度取れば終わりではありません。更新期限の管理、決算変更届の提出、役員や技術者の変更届、営業所の変更など、継続的な管理が必要です。許可取得後の運用がずさんだと、更新時に困るだけでなく、行政指導の対象になることもあります。つまり、建設業許可は「取ること」よりも「維持すること」まで含めて考える必要がある制度です。


建設業を安定して続けていくためには、早い段階で自社の工事内容、売上規模、技術者体制、今後の受注方針を整理しておくことが重要です。許可が必要かどうか分からない段階でも、事前に確認しておけば、無駄な契約や機会損失を防ぎやすくなります。


次回は、「建設業許可が必要な工事・不要な工事の見分け方」を中心に、現場で迷いやすいポイントを具体例つきで解説します。


開田行政書士事務所のご案内

開田行政書士事務所では、建設業許可に関するご相談、申請書類の作成、更新手続き、決算変更届など、建設業者様の実務を幅広くサポートしております。

熊本県菊陽町に事務所を構え、熊本県内を中心に熊本市、菊池市、合志市、菊陽町、大津町のご相談に対応しております。もちろん、日本全国からのご依頼・ご相談にも対応可能です。


建設業許可の取得や維持管理でお困りの際は、ぜひ開田行政書士事務所へご相談ください。お客様の事業内容に合わせて、分かりやすく、実務的にご案内いたします。

 
 
 

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