【第7回】特別帰化とは?日本人の配偶者や日本で生まれた方の緩和要件
これまでの連載で解説してきた「5年以上日本に住んでいること(住居要件)」や「18歳以上であること(能力要件)」といったルールは、日本と接点が少ない方が帰化するための「普通帰化」の条件です。
しかし、日本人と結婚している方や、日本で生まれ育った方、あるいはかつて日本人だった方などは、日本社会への定着度が極めて高いとみなされ、要件の一部が免除または緩和されます。これを実務上「簡易帰化」と呼びます。今回は、その主なケースと緩和内容について解説します。
1. 日本人と結婚している方(日本人の配偶者)
日本人と結婚している外国人の方は、住居要件が大幅に緩和されます。
ケースA: 日本に引き続き3年以上住んでいれば、就労経験がなくても申請可能です。
ケースB: 結婚してから3年以上経過しており、かつ日本に引き続き1年以上住んでいれば申請可能です。
例えば、海外で結婚して2年過ごした後に来日し、日本で1年暮らせば、合計3年の実績として認められます。「就労3年以上」という縛りもなくなるため、専業主婦(主夫)の方でも、配偶者に安定した収入があれば申請できるのが大きな特徴です。
2. 日本で生まれた方
日本で生まれた方(いわゆる二世、三世の方など)も、居住期間の優遇があります。
日本で生まれ、引き続き3年以上住んでいる場合: 本来の「5年」が「3年」に短縮されます。
父または母が日本で生まれた場合: その子(申請者)が現在日本に住んでいれば、日本での居住期間に関わらず(極端な例では来日直後でも)住居要件が免除されることがあります。
3. 日本人の子である方
かつて日本人だった親を持つ方や、日本人の養子になった方にも緩和があります。
日本人の子(養子を除く)で、引き続き3年以上日本に住んでいる方: 住居要件が緩和されます。
日本人の養子で、引き続き1年以上日本に住んでおり、かつ縁組の時に未成年だった方: 住居要件などが緩和されます。
4. 特別永住者の方
在日韓国・朝鮮、台湾の方々などの「特別永住者」の方は、長年日本社会の一員として生活されている実態があるため、審査の実務において書類の一部簡略化や、素行要件の柔軟な判断がなされる傾向にあります。
5. 注意点:緩和されるのは「居住期間」が中心
ここで非常に重要なポイントがあります。緩和されるのは主に「住居要件(何年住んでいるか)」や「能力要件(年齢)」であり、「素行要件(真面目さ)」や「生計要件(安定した収入)」が免除されるわけではないという点です。
日本人と結婚していても、多額の税金滞納があったり、重大な交通違反を繰り返していれば、当然不許可になります。「簡易」という言葉から「簡単」だと思われがちですが、法務局による厳格な調査が行われる点は、普通帰化と全く変わりません。
まとめ
「特別帰化(簡易帰化)」の制度は、日本に深いゆかりを持つ方々が、よりスムーズに日本国籍を取得できるように設けられたものです。自分がどのカテゴリーに該当し、どの要件が緩和されるのかを正確に把握することで、申請のタイミングを早めることができるかもしれません。
次回、第8回では、申請後の大きな関門である「法務局での面接対策」について、よく聞かれる質問や心構えを詳しくお伝えします。
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