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永住権取得のメリットと「10年居住」の基本ルール【第1回】

4月29日
読了時間: 4分

日本で生活する外国人の方にとって、一つの大きな目標となるのが「永住者」の在留資格、いわゆる永住権の取得です。他の就労ビザや家族ビザとは異なり、活動の制限がなくなり、更新の手続きからも解放される永住権には、非常に多くのメリットがあります。


しかし、永住権は「一度与えると取り消すことが難しい強い権利」であるため、入国管理局の審査は極めて慎重です。第1回では、永住権を取得するメリットと、最も基本的な条件である「居住要件」について解説します。


1. 永住権を取得する3つの大きなメリット

なぜ多くの方が永住権を目指すのでしょうか。主に3つの理由が挙げられます。


在留期限が無期限になる: 1年や3年ごとに必要だったビザの更新手続きが不要になります(在留カード自体の有効期限更新は7年ごとに必要ですが、審査はありません)。


就労制限がなくなる: 職種に制限がなくなります。転職も自由ですし、自らビジネスを始めることも容易になります。


社会的信用が高まる: 銀行のローン審査(特に住宅ローン)において、日本人とほぼ同等の条件で審査を受けられるようになります。これは日本でマイホームを持ちたい方にとって最大のメリットと言えるでしょう。


2. 原則「10年居住」のルール

永住権を申請するための最も基本的な条件は、「引き続き10年以上日本に在留していること」です。ただし、この10年の中身が重要です。


直近5年の就労実績: 10年のうち、直近の5年間は「就労資格(技術・人文知識・国際業務など)」または「居住資格(日本人の配偶者等など)」を持って働いている必要があります。


留学生期間の扱い: 例えば、4年間大学に通い、その後6年間会社員として働いた場合は「合計10年」かつ「就労5年」を満たすため、申請可能です。しかし、大学4年+就労4年(合計8年)ではまだ足りません。


3. 「引き続き」の意味に注意

ここでも「引き続き」という言葉がキーワードになります。10年の間に長期間日本を離れると、居住実態が途切れたとみなされることがあります。


一度の出国が「90日以上」


年間の合計出国日数が「150日以上」


目安としてこれらを超えると、10年のカウントがリセットされ、再度ゼロからのスタートになるリスクが高まります。仕事での出張であっても厳しく判断されるため、注意が必要です。


4. 現在のビザが「3年以上」であること

永住申請をする時点での在留資格の期間が、最長(当面は3年以上)である必要があります。現在1年のビザを持っている方は、まずは更新で3年以上のビザを取得してから、永住申請に臨むことになります。


まとめ

永住権への道は、まずは「10年の積み重ね」から始まります。しかし、この10年という期間は、条件によっては大幅に短縮されるケースもあります。


次回、第2回では、特定の方に適用される「永住権の緩和要件(ショートカット)」について詳しくお伝えします。


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