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登録支援機関の禁止事項とコンプライアンス。名義貸しや中抜きのリスク(特定技能制度登録支援機関シリーズ第8回)

4月30日
読了時間: 4分

登録支援機関には、外国人の人権を守り、制度の適正な運用を担保するための重い責任があります。第8回では、意図せずとも陥りやすいコンプライアンスの落とし穴と、絶対にやってはいけない「レッドカード」の事例について深掘りします。


1. 「名義貸し」の禁止

最も重い違反の一つが「名義貸し」です。登録支援機関として登録を受けている法人が、実際には支援業務を全く行わず、登録のない第三者に業務を丸投げし、自社の名前だけを貸して手数料を受け取る行為です。


実務上のリスク: 2026年現在、入管の調査では「実際に誰が面談に行ったか」「誰が通訳したか」まで厳しくチェックされます。実体のない支援が発覚した場合、即座に登録取り消しの対象となります。


2. 不当な手数料の徴収(「中抜き」の禁止)

登録支援機関は、受入企業(特定技能所属機関)から委託料を受け取りますが、特定技能外国人本人から支援費用を徴収することは一切禁じられています。


「名目」を変えた徴収に注意: 「入国サポート代」「相談窓口利用料」「日本語教育費」など、どのような名目であっても、支援にかかるコストを外国人に負担させることはできません。


二重取りの禁止: 海外の送り出し機関と提携している場合、送り出し機関が本人から不当な保証金や手数料を取っていないかを確認する義務も、間接的に負っています。


3. パスポートや在留カードの保管禁止(預かり金の禁止)

「失踪防止のため」という理由であっても、外国人のパスポートや在留カード、通帳、印鑑などを取り上げ、管理することは法律で固く禁じられています。


本人の意思でもNG: たとえ本人が「失くすのが怖いから預かってほしい」と言ったとしても、管理下におくことは「強制労働」を疑われる重大な違反行為となります。


4. 2026年の注目点:不適切な「囲い込み」と「転職妨害」

2026年現在、特定技能外国人の「転職の自由」についても厳しく監視されています。


離職の引き止め: 外国人が別の企業へ転職を希望した際、不当な違約金を請求したり、必要書類(源泉徴収票など)の発行を拒んだりして転職を妨害することは、登録支援機関の欠格事由に該当する可能性があります。


情報の隠蔽: 本人が本来受け取れるはずの給与や権利について、意図的に教えないといった行為も、不適切な支援とみなされます。


5. 行政処分と「欠格事由」の連鎖

一度でも重大な違反を起こし、登録を取り消されると、その後5年間は再登録ができません。


企業の信頼失墜: 登録支援機関が処分を受けると、そこに支援を委託していた受入企業も「適切な監督を怠った」として、特定技能外国人の受け入れが数年間できなくなるという甚大な連鎖被害が発生します。


まとめ

コンプライアンスを守ることは、単なるルール遵守ではなく、貴社の「登録支援機関ビジネス」を継続させるための最大の防衛策です。2026年の透明性が求められる社会において、クリーンな運営こそが、受入企業から選ばれ続ける唯一の道です。


次回、第9回では、現在大きな転換期を迎えている技能実習制度に代わる「育成就労制度」からのスムーズな移行支援と、これからのトレンドについて解説します。


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【当事務所の強み】


コンプライアンス体制の「健康診断」: 現在の支援業務が法令に抵触していないか、行政書士の視点で厳格にチェックし、改善案を提示します。


不適切な徴収・管理の是正アドバイス: 悪意がなくとも違反になりやすい「費用負担」の問題について、リーガルチェックを実施します。


トラブル発生時の法的対応: 外国人の失踪や労働トラブルが発生した際、入管や労基署への適切な報告・対応をサポートし、二次被害を防ぎます。


【対応エリア】

熊本県(菊陽町、熊本市、菊池市、合志市、大津町、阿蘇市、天草市、八代市、人吉市ほか全市町村)、福岡県、および全国の受入企業・登録支援機関様。


「今の運用が法的にグレーではないか不安」「委託先から不当な請求をされていないか確認したい」という皆様、コンプライアンスの番人である当事務所へご相談ください。


ご相談・お問い合わせ

開田行政書士事務所


電話番号: 090-2713-7500


メールアドレス: openfields@office-hirakida.com

 
 
 

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